相続とは、ある人が亡くなったとき、その人が有していた財産的な権利や義務が相続人に承継されることです。

民法では、「相続は、死亡によって開始する。」、「相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」といった規定が定められています。

相続人が、被相続人(亡くなった方)の相続財産を、以下の3つの方法によって承継することになります。

 

【ⅰ.遺言による相続】

 

被相続人(亡くなった人)が生前に遺言書を残していた場合、その内容にしたがって相続するのが原則です。

たとえば、被相続人が遺言書で相続人の相続分を指定していたとしましょう。そのようなときは、民法で規定されている相続人の法定相続分に関係なく、遺言書で決められた相続分のとおりに相続することになります。

なぜなら、遺言による相続は、法定相続に優先するからです。

 

【ⅱ.遺産分割による相続】

 

被相続人が生前に遺言書を残していないときは、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえ、各相続人の取得する相続財産を決めます。その後、各相続人が、遺産分割協議によって取得した各種財産の相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約手続きなど)をするのです。

被相続人の相続手続きは、この方法で行うケースが一番多いです。

 

【ⅲ.法定相続分に基づく相続】

 

被相続人が生前に遺言書を残していない場合で、相続人間で遺産分割協議も行わないときは、法定相続分に基づいて各相続人が被相続人を相続することになります。

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