被相続人を相続できる権利のある人(法定相続人)の範囲の規定が、民法で定められています。法定相続人には、大きく配偶者相続人血族相続人の2つに分けられます。

 

配偶者相続人とは、被相続人と婚姻関係にあった人のことです。具体的には、被相続人が夫であれば妻、被相続人が妻であれば夫が配偶者相続人となります。

被相続人の配偶者は、どのような相続関係のある場合でも、常に法定相続人となります。

一方、血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある親族のうち、法定相続人となる資格のある人のことをいいます。具体的には以下の3つに分けることができます。 

  1. 被相続人の直系卑属 (被相続人の子や孫) 
  2. 被相続人の直系尊属(被相続人の親や祖父母)   
  3. 被相続人の兄弟姉妹、甥、姪

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