被相続人の法定相続人のうち、配偶者相続人は常に相続人となるため、相続の順位という概念はありません。

これに対して、血族相続人の場合、以下のとおり、相続の順位が定められています。

 

【第1順位:被相続人の直系卑属】

 

被相続人が亡くなって相続が発生した場合、まず配偶者とともに相続人になるのは、被相続人の直系卑属です。具体的には、被相続人に子がいれば、子が第1順位の血族相続人となります。

血族相続人になれる被相続人の子には、実子のほかに養子も含みます。また、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子)のほか、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子で、被相続人が父の場合は認知を受けた子)も第1順位の血族相続人となるのです。

 

さらに、被相続人が亡くなるまえに、その子がすでに亡くなっている場合、被相続人に孫がいれば、その孫が代襲相続という形で第1順位の血族相続人となります。

それから、民法の規定では、出生前の胎児も相続に関してはすでに生まれたものとみなすとされており、原則として第1順位の血族相続人になりえます。

 

【第2順位:被相続人の直系尊属】  

 

被相続人に子や孫など直系卑属がいない場合、被相続人の直系尊属が血族相続人となって、配偶者とともに相続します。被相続人の父母が存命であれば、その父母が第2順位の血族相続人となるのです。ここでいう父母とは、実父母のほか養父母も含みます。

 

また、被相続人の父母が両方亡くなっている場合で、祖父母が存命であるとき、その祖父母が第2順位の血族相続人となります。これに対して、被相続人の父または母のどちらか1人がすでに亡くなっている場合は、まだ生存している親が相続人となり、祖父母は相続人になりません。

 

【第3順位:被相続人の兄弟姉妹】

 

被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の血族相続人として、配偶者ともに相続します。その際、両親のうちの一方の親が違う被相続人の兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹)の相続分は、両親双方が同じの兄弟姉妹の2分の1になります。

 

また、被相続人が亡くなるまえに、兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき、その兄弟姉妹に子がいる場合、その子(被相続人の甥、姪)が代襲相続という形で血族相続人となります。

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