続分とは、各相続人が遺産を相続できる割合のことです。民法では、法定相続人の相続分の割合が規定されています。また、被相続人が各相続人の相続分を遺言で指定しておくことも可能です。

民法で規定されている相続分のことを「法定相続分」といい、遺言で指定された相続分を「指定相続分」といいます。 

 

民法で規定する法定相続人の相続分の割合は、以下のとおりです。

 

【ⅰ.子(直系卑属)と配偶者が相続人の場合】

 

被相続人の子と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者と子の相続分がそれぞれ2分の1ずつとなります。相続人となる子が複数いる場合、2分の1を子の数で案分して、相続分の割合を算出します。

 

また、相続人に嫡出子と非嫡出子がいるとき、以前は相続分に差異が設けられていました。しかし、2013年9月4日の最高裁判決において、嫡出子と非嫡出子の相続分は等しくなっています。

→ 嫡出子と非嫡出子の相続分についてはこちら 

 

【ⅱ.父母(直系尊属)と配偶者が相続人の場合】

 

被相続人の直系尊属と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者の相続分が3分の2で、直系尊属の相続分は3分の1となります。

 

また、直系尊属が複数いる場合、3分の1をその数で案分します。たとえば、被相続人の父母が法定相続人となる場合、相続分は各6分の1ずつとなります。 

 

【ⅲ.兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合】

 

被相続人の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合、配偶者の相続分が4分の3で、兄弟姉妹の相続分が4分の1です。

 

ただし、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹)は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続人の2分の1となります。

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