民法では、被相続人自身に対して、またはその相続に関して不正な行為を行った相続人の相続権を剥奪する制度が定められています。
 

この制度のことを相続欠格といい、一定の不正行為をした相続人は、それだけで被相続人の相続権を失います。

 

【ⅰ.相続欠格事由】
 

相続人の相続権が当然に失われる相続欠格の事由は、以下の5つです。

 

 
  • 【故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または死亡するに至らせようとしたため、刑に処せられた者 】 

 

たとえば、AB夫婦とその子Cで、被相続人がA、法定相続人がBとCだとしましょう。この場合で、Cが被相続人AまたはAの相続で同順位のあるBを死亡させたり、死亡させようとしたりして刑に処せられた場合、Cは相続欠格者となります。

 

また、故意に死亡させたり、死亡させようとしたりすることが要件となっているので、上記のケースにおいて、傷害致死や過失致死で刑に処せられた場合は、相続欠格に該当しません。

 

  • 【被相続人が殺害されたことを知りながら、これを告発せず、または告訴をしなかった者】

 

ただし、上記要件に該当する者が、是非の弁別を有しないとき、殺害者がその者の配偶者や直系血族であったときは、相続欠格に該当しません。

 

  • 【詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者】  

 

  • 【詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取消させ、または変更させた者】  

 

  • 【相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者】  

 

【ⅱ.相続欠格と相続登記について】

 

法定相続人のなかに相続欠格者が該当する場合、そのことが戸籍上に反映されません。そのため、不動産の相続登記をする際、対象の法定相続人が相続欠格者に該当していることを証明できる書類を提出して手続きを行う必要があります。
 

→ 相続欠格者がいる場合の相続登記についてはこちら

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