遺留分を有する推定相続人のなかに、被相続人に対して暴力を振るうなどして虐待したり、重大な侮辱を加えたりした人がいる場合、被相続人はその推定相続人の相続資格を剥奪してもらうことができます。また、上記推定相続人にその他、著しい非行があったときも同様です。
 

被相続人が、自身へ不正な行為をした推定相続人に対してできる上記の手続きを、相続人の廃除といいます。


【ⅰ.相続人の廃除の手続き方法】  

 

相続人の廃除は、被相続人の生前に行うこともできますが、遺言で行うことも可能です。
 

被相続人の生前に相続人の廃除の手続きをするには、被相続人本人が自身の住所地を管轄する家庭裁判所へ審判申立の手続きをすることになります。
 

これに対して、遺言で被相続人が相続人の廃除の意思表示をした場合、被相続人が亡くなって遺言の効力が発生したときに、遺言執行者が審判申立をしなければなりません。審判申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
 

家庭裁判所から相続人の廃除の審判が出された場合、申立人(生前の場合は被相続人、遺言による場合は遺言執行者)は、審判確定した日から10日以内に、確定証明書付の審判書謄本を添付して、相続人廃除の届出をしなければなりません。
 

相続人廃除の届出先は、廃除された相続人の本籍地または届出人の住所地です。

 

【ⅱ.相続人の廃除の効力】

 

相続人の廃除の効力は、廃除審判が確定したときに発生します。ただし、被相続人が遺言で相続人の廃除の意思表示をしたときの効力発生時期は、被相続人の相続が発生したときです。
 

廃除の効力は、審判対象となった相続人の相続についてのみ及びます。そのため、廃除された相続人に子がいる場合、その子は廃除された相続人を代襲して相続することが可能です。
 

また、廃除された相続人自身も、被相続人からの遺言で遺贈を受けることができます。この点、受遺者の資格も失う相続欠格とは異なるところです。

 

【ⅲ.相続人の廃除の取消】
 

廃除した相続人がその後更生した場合、被相続人は相続権を元に戻したいと考えます。このようなとき、相続人の廃除の取消をして、廃除された相続人の相続権を復活させることが可能です。
 

被相続人は生前であれば、いつでも相続人の廃除の取消ができます。また、遺言によって相続人廃除の取消の意思表示をすることも可能です。
 

相続人の廃除の取消審判が確定した場合、そのときから廃除された相続人の相続権は回復します。ただし、遺言で相続人廃除の取消の意思表示がされて、その後取消審判が確定した場合は、被相続人の相続が発生したときにさかのぼって効力が生じます。

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