民法で定められている遺言の種類は、普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言とは、通常のときになされる遺言で、特別方式の遺言とは、普通方式による遺言をするのが困難な状況にある場合になされる遺言です。

 

【ⅰ.普通方式による遺言】

 

 

 証人

 方式

検認 

自筆証書遺言 不要 遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する。(一部例外あり)

公正証書遺言

証人2人

必要

遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者

、証人の前で読み上げ内容に間違いがないか確認し

遺言者、証人がそれぞれ署名、押印し最後に公証人

が法律に従って作成されたものであることを記し、署名

押印する 。

不要

秘密証書遺言

公証人及び

証人2人必

遺言者が遺言書に署名、押印し封筒で遺言書を封じ証書

に用いた印章で封印し、自己の遺言書である旨を証人立

会のもとに申述する。


           ※ 普通方式による遺言の詳細についてはこちら

            → 自筆証書遺言の作成のポイントについてはこちら

            → 公正証書遺言の作成方法についてはこちら

            → 秘密証書遺言の作成方法についてはこちら

 

 

【ⅱ.特別方式による遺言】

 

 特別方式による遺言は、遺言をしようとする人の死期が迫っているときに行うものと、社会から隔絶された人が行うものがあります。前者の遺言に一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、後者の遺言に伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります。

特別方式による遺言は、普通方式による遺言をするのが困難な場合にすることができる特別な遺言の仕方です。そのため、特別方式による遺言がなされた後、普通方式による遺言ができるようになってから遺言者が6カ月生存した場合、その効力はなくなります。

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