自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付および氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言です。

2018年の相続法改正により、自筆証書遺言の方式緩和が行われました。またそれと同時に、作成後の自筆証書遺言の保管制度も創設されています。

 

→ 自筆証書遺言書の方式緩和についてはこちら
 

→ 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

 

自筆証書遺言のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

 

 メリット

 デメリット

  • 筆記具と用紙と印鑑があれば作成できる
  • 遺言の内容を秘密にできる
  • 作成費用がかからない
  • 証人の立会が不要 

 

  • 専門家の関与なしに作成した場合、方式不備によって無効とされる可能性が高くなる
  • 偽造、変造、紛失の可能性がある(保管制度の利用で回避可能)
  • 遺言書の全文を自書する必要がある
    (一部例外あり) 

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