建物を新築された時や、新築の建売住宅をご購入された時は、以下の登記手続きが必要になります。

【ⅰ.建物表題登記】

【ⅱ.所有権保存登記】

また新築費用や、ご購入費用のためにご融資を受ける場合は、 抵当権設定登記手続きもします。

 

ⅰの登記は、建物を新築されてまだ登記がされていない建物について初めてする登記です。建物の物理的現況を明らかにする登記なので、この手続きをしなければのⅱ登記ができません。また、建物表題登記は新築してから1ヶ月以内にしなければならないという規定もあります。
 

この建物表題登記の代理手続きを行うのは、土地家屋調査士さんです。(司法書士は代理手続きできません) 当事務所には、提携させていただいたいる土地家屋調査士さんがおりますので、無料でご紹介させていただくことも可能です。
 

ⅰの登記が完了したらⅱの所有権保存登記をしますが、こちらは所有権の登記のない建物で初めてされる所有権の登記です。所有権保存登記は建物表題登記とは違い、登記義務があるわけではありませんが、この登記をすることで所有権を第三者に主張することができるようになります。また、ご融資を受ける場合は、所有権保存登記をしなければ抵当権設定登記ができないため所有権保存登記をしなければなりません。
 

なお、所有権保存登記手続きは司法書士が代理手続きを行います。所有権保存登記は新築建物の場合は、表題部に所有者として記載された方の単独で申請します。また建売住宅をご購入された場合は、新築建物の所有権保存登記手続きとその土地の所有権移転登記手続きを行います。
 

→ 不動産売買の登記手続きについてはこちら

 

建物を新築された時の所有権保存登記手続きに必要な書類等は、以下のとおりになります。

  • 住民票
  • 住宅用家屋証明書(適用の対象のとき)
  • ご実印(お借入がない場合はご認印でも構いません)
  • 本人確認書類(免許証、保険証など)
  • 設定書類一式(お借入がある場合)
  • 印鑑証明書(お借入がある場合)

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