不動産を取得されてからお勤め先でご転勤などによりご住所を移されたり、ご結婚されてご氏名が変更されたりした場合、所有者の方の登記簿上のご住所、ご氏名と現在のご住所、ご氏名が相違することとなります。
 

その後、取得された不動産をご売却された時は所有権移転登記、住宅ローンをご完済された場合は抵当権抹消登記、新たに不動産を担保にご融資を受ける場合は担保権(抵当権、根抵当権など)の設定登記の手続きをしますが、所有者の方の登記簿上のご住所、ご氏名現在のご住所、ご氏名相違している場合はその前提として住所氏名変更登記(名変登記)の手続きをしなければなりません。
 

→ 売買、贈与の不動産登記手続きはこちら

→ 抹消登記手続きについてはこちら
 

また、2021年の民法、不動産登記法の改正法が成立し、2026年4月までに住所氏名変更(名変)登記の申請手続きが義務化されることになりました。住所氏名変更(名変)登記の申請手続きが義務化された場合、登記名義人の方の住所、氏名が変更となった日または当改正法施行日のいずれか遅い日から2年以内に手続きをしなければならなくなります。

 

→ 住所氏名変更登記の申請義務化についてはこちら

 

そのようなことから、不動産の登記名義人になられた後、住所や氏名が変更となった場合、速やかに住所氏名変更(名変)登記のお手続きを済ませておいたほうがよいでしょう。

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