【ⅰ.最低資本金制度の廃止】

 

旧商法、旧有限会社法においては、株主や会社債権者を害することがないように一定の会社財産の維持を図るため、株式会社の資本金は1,000万円、有限会社は300万円を下ることができないという最低資本金制度がありました。
 

しかし、会社法の改正によって、この最低資本金制度が廃止されました。これにより、少額資金で会社を設立することができるようになりました。

 

【ⅱ.発起設立の払込保管証明書制度の廃止】

 

会社法施行前は、会社設立に際して、払込取扱金融機関がその払い込まれた金銭の額を証明する払込保管証明書の提出が強制されていました。しかし、会社法の改正で、会社設立のうち発起設立においては、払込保管証明書の提出が強制されなくなっています。
 

発起設立による会社設立登記手続きをする際、設立時代表取締役が払込取扱銀行に払い込まれた金額を明らかにした書面に入金口座の預金通帳の写しを合綴したものを、「払込を証する書面」として提出すれば足ります。

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