相続が発生すると、亡くなった人の所有していた財産が、相続人へ包括的に承継されるのが原則です。
 

亡くなった人が土地や建物などの不動産を所有していた場合、その不動産の名義を亡くなった人から相続によって取得する相続人へ変更する手続きをしますが、これを相続登記といいます。
 

相続登記の手続きをするためには、登記申請書と一緒にいくつかの書類を添付するのですが、そのなかの一つに戸籍があります。戸籍には、亡くなった旨など人に関する身分に関する事項がいろいろ記載されています。そのため、戸籍によって亡くなった人の相続関係を正確に把握できることから、これを添付することで、実体関係に沿った登記手続きができるのです。
 

戸籍が相続登記の添付書類とされているのは、このような理由があります。
 

→ 相続登記の必要書類についてはこちら


 

相続登記の手続きに必要は戸籍は、以下のとおりです。


 

【被相続人(亡くなった人)に関する戸籍】

【ⅰ.被相続人の相続人が子の場合】 

 

被相続人の相続人である子を全員確定させる必要があるので、被相続人の出生から亡くなるまでの期間の除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。(ただ実際は生殖能力のある年齢までのものがあればよいということになっています。) 

 

【ⅱ.被相続人の相続人が親の場合】 

 

被相続人に子や孫などの直系卑属がいない場合、被相続人の親などの直系尊属が相続人になります。そのため、この場合も被相続人に子や孫などの直系卑属がいないことを確認する必要があるので、と同様の除籍謄本や改製原戸籍が必要になります。

 

【ⅲ.被相続人の相続人が兄弟姉妹の場合】 

 

被相続人に子や孫の直系卑属だけでなく、親などの直系尊属もいない場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。そのため、ⅰと同様の除籍謄本や改製原戸籍だけでなく、親などの直系尊属が亡くなっていることと、被相続人の兄弟姉妹の全員を確定させるために被相続人の親の出生から亡くなるまでの除籍謄本や改製原戸籍が必要です。

 

また、被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人が亡くなる前にすでに亡くなっていた場合には、代襲相続が生じることになります。このような場合、亡くなった子や兄弟姉妹の出生から亡くなるまでの除籍謄本や改製原戸籍が必要になるので、さらに必要な戸籍の量が多くなります。

 

【相続人になる人の戸籍】

 

被相続人の相続人になる人の戸籍については、現在の戸籍抄本のみとなります。これは、被相続人の戸籍に記載されている相続人の記載事項と相続人の現在の戸籍抄本をあわせて見れば、相続人の同一性や親子関係、兄弟関係がわかるからです。

 

相続登記の手続きをするとき、場合によっては必要な戸籍の量が膨大になることもあります。しかし、このような場合でも当事務所へ相続登記のご依頼をいただけば職権で取得することができますので、それほど心配する必要はございません。

 

また、2017年5月29日より、全国の法務局で法定相続証明情報制度が始まりました。相続登記をする際、上記の被相続人と相続人の戸籍に代えて、この制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図を提出して手続きできるようになっています。
 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

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