相続登記の手続きをするためには、亡くなった人(被相続人)の相続関係を証明するための戸籍が必要になります。

 

→ 相続登記の手続きに必要となる戸籍についてはこちら

 

人の相続関係を証明するために必要となる戸籍には、以下の種類のものがあります。

【ⅰ.戸籍謄本、戸籍抄本】 

 

戸籍謄本とは、現在の戸籍で請求の対象となる戸籍に入っている人全員の名前が載っている証明書のことを言います。

 

これに対して、戸籍抄本とは、現在の戸籍で請求の対象となる戸籍に入っている一部の人の名前が載っている証明書のことを言います。

 

【ⅱ.除籍謄本】 

 

除籍謄本とは、人が死亡したり、結婚をしたりして戸籍に記載されている人全員が除かれてしまった戸籍のことを言います。

 

【ⅲ.改製原戸籍】 

 

改製原戸籍とは、法令の改正によって戸籍の様式に変更があった場合、その変更する前の戸籍のことを言います。


次に、これまで戸籍の様式も何度か変更がありましたが、その種類は以下のとおりです。

【ⅰ.明治5年式戸籍(編製期間 明治5年から明治19年)】 

 

この戸籍は、人の身分に関する証明というよりも人の所在を把握するために設けられたもので、記載内容の一部は公にするのに適さないものも含まれています。

 

また、現在においてはこの戸籍は保存期間が経過してしまっているので請求することはできません。 

 

【ⅱ.明治19年式戸籍(編製期間 明治19年から明治31年)】 

 

現在の戸籍の本籍欄に相当する部分が、住所欄として設けられており、本籍が住所として取り扱われています。

 

また、他の年代の戸籍の様式に比べて一人一人の記載事項欄が小さいのが特徴です。 

 

【ⅲ.明治31年式戸籍(編製期間 明治31年から大正3年)】 

 

記載事項として、「戸主と為りたる原因及び年月日」が新たに加わったので、戸籍がいつ編製されたのかわかりやすくなっています。さらに、戸主の記載事項が広くなりました。

 

また、本籍欄が屋敷番号から地番号になり、大正3年の戸籍の様式の変更後もこの様式の戸籍の効力が認められ、そのまま昭和23年戸籍が編製されるまで使用されたものもあります。 

 

【ⅳ.大正4年式戸籍(編製期間 大正4年から昭和22年)】 

 

戸主の記載事項がさらに広くなり、昭和31年式戸籍の編製の時に記載されるようになった「戸主と為りたる原因及び年月日」の欄が廃止され、代わりに戸主の記載事項欄に記載されることになりました。

 

また、昭和23年の戸籍の編成後も、新法が施行されてから10年経過して改製されるまで戸籍としての効力が認められました。 

 

【ⅴ.昭和23年式戸籍とコンピュータ化した戸籍(編成期間 昭和23年から現在)】

 

戦後に民法が改正されて、従来の制度であった「家制度」の廃止に伴い、1つの戸籍に夫婦とその子が入ることになり、その他の家族は別々の戸籍となり、1つの戸籍に入る人数が大幅に減りました。

 

また平成6年の戸籍法の改正により、法務大臣の指定を受けた市区町村はコンピュータ化した戸籍が発行されるようになりました。

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