相続に関する登記手続きというと、まず相続登記があげられるでしょう。しかし、その他、相続が発生した際に相続人が登記申請手続きに関わる相続人による登記があります。
 

相続人による登記とは、亡くなった不動産の所有者が生前に処分行為だけをしていて登記手続きをしていない状態である場合、その処分行為を原因とする登記手続きを亡くなった不動産の名義人の相続人が行うというものです。
 

相続人による登記をする場合、通常の不動産の処分行為に関する登記手続きに必要な書類の他、亡くなった不動産の名義人とその相続人の関係をする相続証明書(戸籍など)が必要になってきます。
 

そこで、不動産の処分行為の1つである売買の相続人による登記についてみていきましょう。売買の登記を相続人による登記で行う場合、売主が亡くなったときと買主が亡くなったときでその手続きの方法が少し違うので注意が必要です。

 

【売主が亡くなった場合】

 

この場合、亡くなった売主の相続人全員が登記手続きに関与する必要があります。そのため、登記手続きをする際に必要となる相続証明書も、相続登記の手続きを行うときと同様に被相続人の相続人全員を証明できるものが必要になります。
 

→ 相続登記の手続きをするときに必要な戸籍についてはこちら
 

また、法定相続情報証明制度の利用により、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図の写しを被相続人と相続人全員の戸籍に代えて提出することも可能です。
 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

【買主が亡くなった場合】

 

この場合は、亡くなった買主の相続人の1人が申請人となって手続きできます。登記手続きをする際に必要となる相続証明書も、被相続人と登記申請に関与する相続人の相続関係が証明できる戸籍だけで十分です。
 

ただ、不動産の権利を取得したのはあくまで被相続人です。そのため、登記手続きをする際、必ず被相続人名義にしなければなりません。

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