〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
個人で事業をしている方で、その事業がある程度軌道にのってきた場合、会社を設立して法人化しようと検討されている方もいることでしょう。
会社設立のお手続きはご自身で行うことも可能です。しかし、会社法などの法令の規定に沿ってお手続きを進めなければなりません。そのため、会社設立に関する法令にあまり詳しくない一般の方がご自身でお手続きをされると、スムーズに進まなかったり、時間や手間がかかってしまったりするケースも出てきます。
そのようなことから、会社設立のお手続きは、司法書士などの専門家へ依頼するほうがよい場合も少なくありません。専門家へ会社設立のお手続きをご依頼すると、報酬を支払わなければならない反面、受けられる恩恵もいくつかあります。
これらの点を総合的に考慮されたうえで、会社設立のお手続きをする際、専門家へご依頼するか否かを決められるのがよいといえます。
【ⅰ.司法書士などの専門家へお手続きを依頼すると費用はどのくらいかかるか】
ご自身でお手続きをされる場合と専門家へお手続きを依頼する場合、総費用額にそれほど大きな差はありません。
以下は、株式会社の設立手続きをご自身でされる場合と当事務所へご依頼いただいたときに発生する費用の比較になります。
ご自身でお手続きをされる場合 | 当事務所にご依頼する場合 | |
定款認証手数料 | 約72,000~92,000 円 | 約32,000~52,000 円 |
登録免許税 | 150,000 円 | 150,000 円 |
報酬 | 0 円 | 88,000 円 |
計 | 約222,000~242,000 円 | 約270,000~290,000 円 |
※ この他、印鑑証明書や登記事項証明書(会社の謄本)を取得される際に数千円の費用が発生します。(この点については共通事項です。)
上記のとおり、会社設立のお手続きをご自身でされた場合と当事務所へお手続きをご依頼された場合、その差額は約48,000円となります。上記の表によると、ご自身で会社設立のお手続きをする場合、当事務所へお手続きを依頼するときよりも定款認証手数料が40,000円ほど高くなっています。なぜ、このようになるのか疑問を持つ方もいらっしゃるでしょう。
司法書士などの専門家が会社設立のお手続きをする際、作成した定款の認証手続きは、電子定款認証の方法で行います。電子定款認証の方法を利用してお手続きをすると、書面で定款を作成した場合と異なり、印紙税が課税されません。そのため、書面で定款を作成した場合に必要となる40,000円の印紙税も不要となるのです。
当事務所で会社設立のお手続きをする場合も、電子定款認証の方法を利用して定款認証手続きを行っています。そのため、定款認証手数料の金額もご自身で会社設立のお手続きをするより、4万円ほど安くなります。
以上により、当事務所へご依頼いただければ、実質50,000円弱の報酬額で会社設立のお手続きをすることが可能です。
【ⅱ.短期間で正確にお手続きを済ますことができ、なおかつ本業に集中できる】
会社を設立する場合、規定された法令に沿ってお手続きを進めなければなりません。そのため、会社設立に関する法令にあまり詳しくない一般の方がご自身でお手続きをすると、時間や手間がかかってしまうケースも多いです。
しかし、専門家へお手続きを依頼すれば、そのような問題を解消することができます。なぜなら、専門家は会社法など会社設立に関する法令には精通しているため、スムーズにお手続きを進めることができるからです。それにより、依頼者側は、短期間で正確に会社設立のお手続きを済ませられるという恩恵を受けられます。
また、専門家へお手続きを依頼することで、ご自身でお手続きをするための時間を本業のために有効活用できるというメリットもあります。
【ⅲ.他の専門家の紹介を受けられる】
会社設立のお手続きが完了した後、役所などの機関へいくつかの届出をしなければなりません。また、会社設立後、事業を行っていくうえで、税金面や経営面に関する知識も求められます。そのようなことから、複数の専門家の力が必要になるケースも少なくありません。
専門家へ会社設立のお手続きを依頼すれば、その専門家が普段からお付き合いさせていただいている他の専門家を紹介してもらえるのが通常です。
当事務所で会社設立のお手続きをさせていただいた場合、会社の税務や経営に関する知識に詳しい税理士の先生を無料でご紹介することが可能です。
担当:佐伯(さえき)
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