不動産の相続が発生したときに行う相続登記は、不動産登記手続きの1つになります。不動産登記の手続きをする場合、その対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請書と必要書類を提出して行わなければなりません。たとえば、埼玉県の狭山市、所沢市、入間市を所在地とする不動産の登記手続きをする場合、所沢の法務局へ登記申請の手続きをすることになります。
 

しかし、相続登記の対象となる不動産の所在地が必ずしもご自宅の近辺であるとは限りません。相続登記の対象不動産の所在地が、自宅からかなり離れているというケースもあります。このような場合、自宅から遠方にある法務局へ相続登記の申請手続きをしなければなりません。
 

一昔前までは法務局まで足を運んで申請をする必要がありました。そのため、遠方にある不動産の相続登記を行う際、現地まで出向いて申請手続きをしたり、現地の司法書士の方に代理申請をお願いしたりして対応していたのです。しかし、インターネットや郵送の方法で登記手続きが可能となって以降、そのような手間がなくなりました。
 

したがって、自宅から遠方にある不動産の相続登記をする場合でも、ご自宅の近くの司法書士へご依頼すれば問題ありません。
 

当事務所においても、狭山市、入間市、所沢市など当事務所に近辺にある不動産だけでなく、全国の不動産の相続登記を行っております。これまで何度も北海道や九州にある不動産の相続登記のお手続きをさせていただいております。遠方にある不動産の相続登記の手続きをご希望の方でも安心してご依頼ください。

 

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