甲区(所有権に関する事項)

順位番号 登記の目的 受付年月日・受付番号 権利者その他事項
所有権保存 省略

共有者 

住所 省略

持分2分の1 A

住所 省略

持分2分の1 B

※  表題部省略  乙区の権利事項はありません。

 

上記のような形でAB夫婦(Aの子はC一人とします)が自宅となる不動産を共有で所有しているとします。このような場合、Aが亡くなって相続人であるBとCで遺産分割協議を行い、BがAの持分所有権を単独で相続することになったとき、Aの持分をBへ移す相続登記をします。
 

しかし、上記の相続登記をする際、亡くなったAの最後の住所とBの現在の住所が登記情報に記載されている住所と相違している場合もあります。このようなとき、相続登記をする前に住所変更の登記をする必要があるのかという疑問が出てきます。

 

→ 住所変更の登記についてはこちら

→ 相続登記についてはこちら

 

この場合、被相続人であるAについては住所変更の登記をする必要はありません。なぜなら、被相続人の登記情報上の住所と亡くなったときの住所が相違していても、そのつながりを証明できる除票や戸籍の附票を添付すれば、そのまま相続登記ができるからです。

 

→ 被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する情報についてはこちら

 

一方、Bについては、相続登記の手続きをする前に住所変更の登記をしておいたほうがよいでしょう。なぜなら、Bの住所変更の登記の手続きをしないで相続登記の手続きをしてしまうと当初Bが不動産の権利を取得した際に登記した住所と今回相続によって不動産の権利を取得したときに登記した住所が相違してしまうからです。それにより、同じBでも別の人物として扱われ、登記情報上の「権利者その他事項」のところにも「所有者」ではなく「共有者」として登記されてしまいます。
 

これに対し、相続登記の手続きをする前に住所変更の登記をしておけば、当初Bが不動産の権利を取得した際に登記した住所と今回相続によって不動産の権利を取得した際に登記した住所が同じになります。その結果、名義人となる2つのBは同一人物として扱われ、権利者その他事項のところにも「所有者」として登記されるのです。
 

そのようなことから、当事務所でもこのようなとき、A持分をBへ移す相続登記をさせていただく前に住所変更の登記をさせていただいております。

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