不動産登記を申請をする際、一定の例外を除いて登記原因証明情報を添付しなければなりません。登記原因証明情報とは、登記原因となった事実又は法律行為によって権利が変動したことを証明する情報のことです。

 

→ 登記原因証明情報についてはこちら

 

不動産登記は、権利を取得する人と権利を失う人が共同して申請手続きを行います。権利を失う人が登記手続きの関与することで登記の真正を担保することが可能です。そのようなことから、不動産登記を共同で申請する場合に提供する登記原因証明情報は、登記原因となった事実又は法律行為によって権利が変動したことを報告的に記載した書面でよいことになっています。

 

一方、相続登記の場合、名義人である被相続人はすでに亡くなっているため、共同申請の方法で登記手続きできません。したがって、権利を取得した相続人が単独で登記申請手続きを行います。単独申請という形で行う相続登記は、手続きをする際、登記の真正が担保されない状況となります。そのため、相続登記の際には、より証明力の強い書類を登記原因証明情報として提供しなければならないのです。具体的には、市区町村長その他公務員が職務上作成した書面が必要になってきます。

 

相続登記の際に登記原因証明情報として提供する市区町村長その他公務員が職務上作成した書面とは、被相続人が亡くなった旨とその相続人全員を証明する戸籍一式です。
 

→ 相続登記の手続きに必要となる戸籍についてはこちら
 

ただ、法定相続情報証明制度により、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図を写しを、被相続人と相続人全員の戸籍の代わりに提出することも可能です。
 

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら
 

それから、遺産分割協議によって権利を取得する人を定めた場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(有効期限はありません)も相続登記の登記原因証明情報の一部として提供する必要があります。
 

さらに、実務上では被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する書面も添付することになります。

 

→ 被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証するについてはこちら
 

その他、相続人のなかに相続放棄をした人がいたり、相続分の譲渡があったりした際、これらの事情があったことを証明する書類が必要になります。その書類が私文書の場合、原則として実印を押印して印鑑証明書(有効期限はありません)も提供しなければなりません。

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