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遺産分割協議による場合や法定相続による相続登記の登記原因証明情報として、どのような書類が必要になるのかにつきましてはこの前の記事に記載させていただきました。
それでは、遺言書による相続登記をする際、どのような書類を登記原因証明情報として提供しなければならないのでしょうか。遺言書による相続登記をするために必要な登記原因証明情報としてまずあげられるのが遺言書です。
遺言書が公正証書遺言の場合は遺言書の謄本を提供すればよいのですが、自筆証書遺言の場合は、原則として、検認手続きをしたことの証明書が合綴されたものが必要となります。自筆証書遺言書を提供して遺言書による相続登記をする場合、原則として、あらかじめ家庭裁判所で検認手続きを受けなければいけないからです。
それから、被相続人が亡くなった旨と遺言によって権利を取得する人が相続人であることを証明できる戸籍も登記原因証明情報の一部として提供しなければなりません。しかし、一般の相続登記とは必要となる書類の内容が少し変わります。
一般の相続登記では、亡くなった人の相続人全員を証明するためのものが必要となります。これに対して、遺言書による相続登記では、権利を取得する人が被相続人の相続人であることを証明できるもので十分です。
そのため、親が亡くなって相続人である子の一人が遺言書に基づいて権利を取得する場合、死亡年月日が記載されている亡くなった親の除籍と権利を取得する相続人の戸籍謄本(抄本)のみとなります。
その他、一般の相続登記と同様に被相続人と不動産の登記名義人の同一性を証する書面が必要になります。
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