不動産の権利に関する登記申請を行うと、その手続きによって名義人になったり、権利を得たりした人に対して登記識別情報通知書が発行されます。登記識別情報通知書に記載されている登記識別情報は、不動産の権利に関する登記において、重要な登記関係の情報です。

 

そこで、登記識別情報とはどのようなものなのか、その具体的内容、管理方法や使用方法などについてみていくことにします。

 

【ⅰ.登記識別情報とは】

 

登記識別情報とは、不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められるアラビア数字とアルファベットが組み合わさった12桁の符号のことです。この情報の存在により、登記名義人を識別することができるようになります。それにより、登記申請がされたとき、登記名義人自身が手続きを行っているか否かを確認することが可能となるのです。

 

登記識別情報の制度は、登記原因証明情報と同様、2005年の不動産登記法改正によって設けられました。上記改正以前は、登記によって権利を取得した人に対して登記済証(権利証)が発行されていました。しかし、上記改正以降は、登記済証に代わって登記識別情報が通知されています。

 

→ 登記原因証明情報についてはこちら

 

【ⅱ.登記識別情報はどのように通知されるのか】

 

登記識別情報は、不動産および登記名義人となった申請人ごとに定められます。そのため、この情報が記載されている登記識別情報通知書は、不動産ごとに1通ずつ、登記名義人となった申請人ごとに1通ずつ発行されます。

 

たとえば、夫婦が業者から土地1筆と建物1戸を購入して、土地と建物それぞれ共有名義で登記手続きを行ったとしましょう。このような場合、夫に対して土地と建物の登記識別情報通知書が各1通ずつ発行され、妻に対しても土地と建物の登記識別情報通知書が各1通ずつ発行されます。つまり、合計4通の登記識別情報通知書が発行されるのです。

 

【ⅲ.登記識別情報の管理について】

 

発行される登記識別情報通知書そのものではなく、その書類に記載されている情報に価値があるという点が登記識別情報の大きな特徴になります。たとえ、登記識別情報通知書が本人の手元にあっても、その情報が他の人に知られてしまった場合、登記識別情報が盗まれた状態となってしまうのです。そのようなことから、登記識別情報を管理する際、登記識別情報通知書に記載されている情報が漏えいしないようにしなければなりません。

 

登記識別情報は、登記識別情報通知書の下側の部分に記載されていて、その場所には、折り込み式のカバーがつけられています。このカバーを剥がしてしまうと登記識別情報が露出した状態になってしまうので、この情報を提供しなければならないとき以外は、カバーを剥がさないで保管しておく必要があります。

 

もし、登記識別情報通知書の下側のカバーを剥がしてしまい、他の人に登記識別情報をみられ、その内容を覚えられてしまったときはどのようにすればよいのでしょうか。このような場合は、法務局に申出をして登記識別情報を失効させることで対応できます。

 

【ⅳ.登記の際に提供する登記識別情報について】

 

不動産の権利を取得した登記名義人が、他の人へ転売したり、担保権を設定したりする際、それらの登記手続きを行う場合、権利を取得したときに通知された登記識別情報を提供するのが原則です。対象の登記識別情報が提供されることで、その人が登記名義人本人であることを確認することができるからです。

 

不動産の権利取得の際に登記識別情報が通知されている場合は、その情報を提供すればよいのですが、2005年の不動産登記法改正前に不動産の権利を取得していて、登記済証が発行されているときはどのようにすればよいのでしょうか。この場合は、発行されている登記済証を提出することになります。上記改正前、権利取得の際に発行された登記済証は効力が維持されており、登記手続きの際にも使用することが可能です。

 

一方、発行された登記識別情報通知書をなくしてしまい、登記識別情報を失念してしまったり、法務局へ申出をして登記識別情報を失効させたりした場合、登記の際に登記識別情報を提供できません。このようなときは、代替手段によって手続きを行います。

 

→ 登記済証や登記識別情報をなくした場合の手続き方法についてはこちら

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