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相続登記の手続きの方法には、いくつかの方法があります。
相続登記をする際、遺言書の内容に基づいて行ったり、法定相続によって相続人全員の共有名義にしたりすることもありますが、遺産分割協議をしたうえで申請手続きを行うケースが最も多いといえるでしょう。
そして、遺産分割協議をしたうえで相続登記を行う場合、遺産分割協議書を作成して、この書面を登記申請の際に提出しなければなりません。相続登記の際に提出する遺産分割協議書には、登記名義人となる申請人以外の相続人全員の実印を押印する必要があります。さらに、前記の相続人全員の印鑑証明書も提出しなければなりません。
ただ、遺産分割協議書は相続登記以外の相続手続きの際にも使用します。相続登記以外の相続手続きをする際(例、預貯金や金融資産の相続手続き)、提出する遺産分割協議書には相続人全員の実印を押印することが求められ、さらには相続人全員の印鑑証明書を提出しなければならないのが通常です。そのようなことから、相続手続きをする際に作成する遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印し、相続人全員の印鑑証明書を用意しておいたほうがよいでしょう。
また、相続登記を申請するときに提出する印鑑証明書には、発行期限があるのか否かも気になるところです。不動産登記の申請をする際に提出しなければならない印鑑証明書のなかには、発行から3ヶ月以内という期限が設けられているものも多いです。
しかし、相続登記の際に提出する相続人の印鑑証明書には、上記のような発行期限は設けられていません。そのため、発行から3ヶ月を経過しているものであっても、手続きに使用できます。
それから、相続登記の際に提出する相続人の印鑑証明書は、原本還付が可能であるのも特徴の1つです。原本還付とは、法務局へ書類の原本とコピーを同時に提出し、手続き終了後に原本を返却してもらうことをいいます。
売買や贈与を原因とする所有権移転登記をする場合、売主や贈与者など権利を失う側の人の印鑑証明書を提出しなければなりません。このときに提出する印鑑証明書は必ず原本でなければなりませんが、それとは異なります。
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