事業内容(会社の目的)は、定款の絶対的記載事項の1つです。そのため、会社を設立する際、定款を作成するにおいて、必ず事業内容を定めなければなりません。事業内容の定め方については、以下のような規制が設けられているので、それにしたがって決めていく必要があります。

 

→ 事業内容の定めるにあたっての注意点についてはこちら

 

上記規制に反する形で事業内容を定めてしまうと、お手続きに支障が出てしまう可能性もあるので注意が必要です。会社設立時、上記規制に対応させることを前提にいくつかの基準に沿って事業内容を定めます。そこで、具体的にどのように定めていけばよいのでしょうか。

 

【ⅰ.将来行う予定のある事業内容も記載する】

 

会社の事業内容を決める場合、会社設立後すぐに行おうとしている事業内容を選択することになるでしょう。個人事業者が法人成りをして会社設立する場合は、現在行っている事業内容を選択します。しかし、それ以外にも将来行う予定のある事業内容も一緒に定めておいたほうが好ましいといえます。なぜなら、そのほうが手続きに関する手間やコストを省けるからです。

 

もし、会社設立後すぐに行おうとしている事業内容(現在行っている事業内容)だけを会社の目的として定款に定め、将来行う予定のある事業内容は定めなかったとしましょう。このような場合、その後に将来行う予定のある事業を実際に始めようとするとき、その事業内容を定款に定める会社の目的に追加しなければなりません。そのため、定款の変更手続きをする必要が出てきます。

 

また、会社の事業内容は、定款の絶対的記載事項であるだけではなく、登記事項でもあります。そのため、将来行う予定のある事業内容を追加する目的変更の登記の手続きもしなければなりません。

 

→ 目的(事業内容)の変更登記についてはこちら

 

そのようなことから、定款変更や登記の手続きをする手間やコストが発生してしまうのです。

 

しかし、将来行う予定のある事業内容をあらかじめ定款に定めておけば、上記手続きの手間やコストを省くことが可能となります。

 

【ⅱ.取引先や金融機関からの印象を考慮して定める】

 

会社を設立して事業を始めていく場合、取引先や金融機関などの外部からの印象も重要です。そのため、この点も考慮に入れて事業内容を定める必要があります。

 

事業内容を定める際、どのような事業を行っている会社であるのか、取引先にもわかりやすいように記載しましょう。たとえば、「建設工事」「不動産の売買、賃貸」、「飲食店の経営」など、その業界以外の人でも理解できるような文言を選ぶといった具合です。

 

会社間で取引をする際、その相手の会社に関する情報を把握するため、登記事項証明書(会社の謄本)を確認するのが通常です。その際、会社の登記事項証明書に記載されている事業がわかりやすい内容であれば、相手方の会社にも安心感を与えられます。それにより、自社への信用度も高まるでしょう。

 

また、会社の定款に定めた事業内容のわかりやすさは、金融機関から融資を受ける際にも重要です。事業内容がはっきりしていれば、将来の事業計画や事業実態の存在について信用してもらいやすくなります。その結果、融資の審査にもよい影響を与えられます。

 

それから、会社の事業内容を複数定める場合、各事業間で関連性のないものはあまり多くしないようにしましょう。関連性のない事業がたくさん記載されていると、その内容を目にした取引先や金融機関から懐疑的にみられてしまう可能性もあるからです。

 

【ⅲ.許認可申請手続きに不都合が生じないように定める】

 

会社の定款で定める事業内容が許認可の必要なものである場合、許認可申請手続きに不都合が生じないように定めなければなりません。

 

たとえば、建設業の許可を受ける場合、その業種を具体的に記載するか、「建築・土木工事の施工及び請負」など、どの業種でも許可を受けられるように記載することが大切です。

 

許認可申請手続きの際に要求される審査の基準に適合しない事業内容の文言である場合、訂正しなければならないケースも出てくるので注意しましょう。

 

【ⅳ.最後にお決まりの文言を入れる】

 

会社の事業内容にする業種を個別に定めた後、最後にお決まりの文言を入れておくのがおすすめです。「上記各号に附帯する一切の事業」の文言を最後に入れておけば、個別に定めた業種と関連のある事業も事業内容に含めることができます。それにより、幅広い業務にも対応可能となります。

 

また、定款に定めた事業内容以外の事業を行ったことによるトラブルを避けられるメリットもあります。

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