相続人全員が日本人であっても、その中の1人または複数人が外国に住んでいるケースもあります。このような場合でも、遺言書がある場合などの例外を除き、相続人全員で相続手続きを進めなければなりません。そのため、外国に住んでいる相続人にも手続きに協力してもらう必要があります。
 

相続人の中に外国に住んでいる人がいる場合、相続手続きに必要となる書類の内容が少し変わってきます。その点について具体的にみていきましょう。

 

ⅰ.印鑑証明書の代わりにサイン証明書を提出する】

 

相続人全員で遺産分割協議を行った後、相続登記の手続きをする際、遺産分割協議書とともに相続人全員の印鑑証明書を提出するのが原則です。預貯金の相続手続きをするときは、遺産分割協議書を必ず提出しなければならないというわけではありませんが、相続人全員の印鑑証明書の提出を求められます。
 

しかし、日本人であっても外国に住所がある場合、日本で印鑑登録をすることができません。そのため、外国に住んでいる人は、印鑑証明書の発行を受けられないのです。そのため、相続手続きをする際に印鑑証明書が必要なとき、どのように対応すればよいのかという問題が生じます。
 

外国に住んでいる日本人が相続手続きをする場合、印鑑証明書の代わりにサイン証明書(署名証明書)を提出して対応します。サイン証明書とは、在外公館が証明する文書で個人の印鑑証明書の代わりとなる書類です。
 

外国在住の日本人がサイン証明書を取得するには、現地の在外公館まで出向く必要があります。そこで領事の前で相続手続きの際に提出する遺産分割協議書に署名し、その横に拇印を押します。そして、その署名と拇印をした遺産分割協議書に署名した旨の証明書を綴じて割印してもらうことにより発行してもらうのです。

 

ⅱ.住民票の代わりに在留証明書を提出する】

 

相続登記の手続きをする際、原則として名義人となる者の住民票を提出する必要があります。しかし、外国に住んでいて日本に住所がない場合、住民票を発行してもらうことができません。そのため、外国に住んでいる相続人が相続登記の名義人となるとき、どのように対応すればよいのかが問題となります。
 

このような場合、住民票の代わりに在留証明書を提出します。在留証明書とは、外国に住んでいる日本人の現在の住所、またはこれまでの住所の履歴を管轄の在外公館が証明する書類です。
 

在留証明書もサイン証明書(署名証明書)と同様に、現地の在外公館で取得することができます。

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