夫が不慮の事故などで亡くなり、その夫の妻が現在妊娠中であったとしましょう。このような場合、妻とそのお腹の中にいる胎児が相続人となります。

そこで、胎児が相続人になる場合の相続についてみていきます。

 

ⅰ.胎児が相続人となる理由】

 

相続人になるには、被相続人が亡くなったときに生存していることが条件となります。胎児はまた生まれていないので、生存しているとはいえません。しかし、民法の規定では、相続について胎児はすでに生まれたものとみなすと規定しています。そのようなことから、原則の例外として胎児は相続人となるのです。ただ、死産である場合は相続人ではなかったことになります。
 

「相続について胎児はすでに生まれたものとみなす」の規定に対して、以下の2つの考え方があります。

【停止条件説】

 

停止条件説とは、胎児が生きて生まれてくることを条件として、相続開始のときにさかのぼって相続する権利を取得するという考え方です。

 

【解除条件説】

 

解除条件説とは、胎児が生まれる前であっても相続する権利があり、死産となったときだけ、相続開始のときにさかのぼって相続する権利がなかったとする考え方です。

不動産登記実務では、胎児名義の登記手続きも認められていますが、それは解除条件説の考え方に基づくものです。
 

→ 胎児を名義人とする登記手続きについてはこちら

 

ⅱ.胎児が相続人になるときの遺産分割協議による相続手続き】

 

相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容に基づいて相続手続きを進めていくケースが多いです。そこで、胎児が相続人になる場合でも、遺産分割協議によって相続手続きができるのか気になるところです。
 

解除条件説の考え方であれば、胎児の権利能力が認められるので、胎児の母(利益相反が生じる場合は特別代理人)が代理人となって遺産分割協議ができることになります。しかし、胎児が生まれるとき、人数が1人であるとは限りません。また、死産になる可能性もあり、その場合、胎児は相続人ではなかったことになります。
 

そのようなことから、相続人の中に胎児がいる場合、その段階で遺産分割協議を行って相続手続きをするのは難しいのが現実です。また、実務上では、相続人である胎児が生まれる前に遺産分割協議はできないとされています。
 

したがって、相続人である胎児が生まれてから遺産分割協議をして、相続手続きを進めていくことになります。

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