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相続登記をはじめとする不動産登記の手続きを行うと一定事項が登記されますが、その1つに原因日付があります。原因日付とは、登記の目的となる権利変動発生の事実や法律行為とその日付のことです。具体的には、所有者となる住所と氏名の上のところに「年月日○○(相続、売買、贈与など)」と記載されます。
不動産の所有者が亡くなったとき、権利を承継する相続人名義にするために相続登記を行います。その際、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されているときの原因日付はどのようになるのでしょうか。相続登記の原因日付とあわせてみていきましょう。
【ⅰ.相続登記の原因日付について】
相続登記の登記原因は、原則「相続」となります。これは、遺言に基づいて相続登記を行うか否かにかかわらず、その結論は変わりません。日付は、不動産の所有者が亡くなった日で、戸籍に記載されている死亡年月日がそれに該当します。
相続登記をする際、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで手続きをするのが一般的ですが、この場合の登記原因の日付はいつになるのでしょうか。遺産分割協議による相続登記の登記原因の日付も、上記と同じ不動産の所有者が亡くなった日になります。遺産分割協議が成立した日が原因日付となるわけではありません。なぜなら、遺産分割協議の効力は、相続が開始したときまでさかのぼることになるからです。
【ⅱ.不動産の所有者の正確な死亡年月日が不明な場合】
近年、1人で生活されている高齢者の方が孤独死されるケースも増えています。被相続人となる方が孤独死された場合、正確な死亡年月日がわかりません。そのため、このようなときは、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されることがあります。
そこで、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されているとき、相続登記の原因日付はどのようになるのでしょうか。相続登記の原因日付は、戸籍の記載どおりとするのが原則です。そのため、原因日付は「推定年月日相続」となります。
しかし、上記のように登記されてしまうと、相続した不動産を売却しようとする際、不都合が生じてしまう可能性も少なくありません。そのようなことから、戸籍の記載が「推定年月日死亡」となっているときでも、原因日付を「年月日相続」という形で登記したいという要望も多いです。
この点、法務局によっては、気を利かせていただき、「年月日相続」で登記の受付をしてもらえることもあります。当事務所においても、実際にこのようなケースで「推定年月日相続」ではなく、「年月日相続」で登記手続きをさせていただいたこともありました。
ですが、上記はあくまで例外であり、原則は戸籍の記載とおりに、「推定年月日相続」として登記手続きをすることになります。
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