死亡は取締役の退任原因となります。そのため、株式会社の取締役が亡くなった場合、原則として登記原因が発生した日(取締役の死亡日)より2週間以内に、取締役の退任登記の手続きをしなければなりません。(会社法915条①)

 

【ⅰ.取締役の死亡による退任登記】

 

取締役の死亡による退任登記の手続き方法は、亡くなった取締役が会社の代表者であるか否か、または役員構成の内容によって異なります。

 

【亡くなった取締役が平取締役である場合】

 

平取締役が亡くなった場合、取締役の死亡による退任登記の手続きだけ行えばよいのが原則です。取締役の死亡による退任によって、法令または定款で定めた取締役の員数を欠いてしまうこともありますが、その場合でも、亡くなった取締役の死亡による退任登記をすることは可能です。

 

ただ、法令または定款で定めた取締役の員数を欠く状態となり、新たな取締役の選任手続きをすること怠った場合、会社の代表者に対して100万円以下の過料が課せられる可能性もあります。(会社法976条)そのようなことから、取締役の死亡による退任登記の手続きをする際、それによって法令または定款で定めた取締役の員数を欠くことになった場合、同時に後任の取締役を選任しておくべきだといえます。

 

【亡くなった取締役が会社の代表者である場合】 

 

亡くなった取締役が会社の代表者である場合、取締役と代表取締役の死亡による退任登記をしなければなりません。具体的には、「代表取締役である取締役何某は、年月日死亡」を登記すべき事項として、同時に退任登記を行います。

 

代表者である取締役が亡くなることで、代表者がいなくなってしまった場合、後任の代表者を選任しなければなりません。そのため、このようなときは、亡くなった代表者である取締役の退任登記と同時に後任として選任された代表者の就任登記(場合によっては取締役の就任登記も同時に)をする必要があります。

 

また、取締役の死亡による退任登記をしたことにより、代表者が変更になった場合、会社の印鑑に関する手続きもあわせて行わなければなりません。

 

→ 会社の印鑑に関する手続きについてはこちら

 

【ⅱ.取締役の死亡による退任と権利義務取締役について】

 

取締役が任期満了または辞任で退任することによって、法令または定款で定めた取締役の員数を欠く状態になったとします。このようなとき、退任取締役は権利義務取締役となるため、後任者を選任しなければ退任登記ができません。

 

→ 権利義務取締役についてはこちら

 

しかし、取締役の退任原因が死亡である場合、取締役の権利義務発生の要因とはなりません。そのため、取締役の死亡による退任登記をする場合、権利義務取締役に該当するか否かを考慮することなく手続きを進めることが可能です。

 

【ⅲ.取締役の死亡による退任登記の必要書類】

 

取締役の死亡による退任登記を申請する際、その取締役の死亡を証明する書類を提出しなければなりません。

 

具体的には、以下の書類が該当します。

  • 取締役の死亡の記載がある戸籍謄本
  • 死亡診断書
  • 遺族の人から会社宛への死亡届

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域