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特定の相続人や第三者に財産を承継させるため、生前に遺言書を残していたとしましょう。しかし、遺言者が亡くなる前に遺言で権利を受ける人がすでに亡くなっているというケースもあります。このような場合、遺言者が亡くなった後、遺言書の内容に沿った財産承継が実現できません。そのため、どのように相続手続きを進めていけばよいか疑問が生じます。
そこで、遺言者が亡くなる前に遺言で権利を受ける人がすでに亡くなっている場合、遺言書の効力はどのようになるのかみていきます。
【ⅰ.その部分において遺言は無効となるのが原則】
「遺言者が亡くなる前に受遺者がすでに亡くなっている場合、遺贈の効力は生じない」旨の規定が民法に定められています。そのため、相続人以外の第三者である受遺者が、遺言者よりも先に亡くなっている場合、その部分において遺言は無効となるのが原則です。その結果、遺言者の相続人に権利が帰属することになります。亡くなった受遺者の相続人が権利を承継するわけではありません。
しかし、その遺言書に別段の定めがある場合はこの限りではありません。たとえば、遺言書に「α不動産をAに遺贈する。もし、Aが遺言者より前に亡くなっているときは、α不動産をBに遺贈する。」などの定めがあるときです。このようなとき、Bは遺贈によってα不動産を取得します。
特定の相続人に特定の財産を相続させる旨の遺言があった場合で、権利を承継する相続人が遺言者より先に亡くなったときはどのようになるのでしょうか。このケースでも、原則として遺言の効力はなくなります。権利を承継する相続人に子がいるときでも、原則として代襲相続は生じません。無効となった相続させる旨の遺言の対象となる権利は、遺言者の相続人全員に帰属します。
ただ、遺言者が遺言で別段の意思表示をしている場合、遺贈のときと同じように、遺言書の効力はその範囲で生じます。
【ⅱ.遺言者が亡くなった後に権利を受ける人が亡くなった場合】
遺言者が亡くなった後、遺言書に基づいて相続手続きをする前に権利を受ける人が亡くなるということもあります。この場合、①の場合と異なり、通常どおり遺言の効力が生じます。なぜなら、遺言者が亡くなった時点では、まだ遺言によって権利を受ける人は生存しているからです。遺贈や相続させる旨の遺言が原則無効になるのは、遺言者より前に権利を受ける人が亡くなったときです。
そして、このケースでは、受遺者の相続人が最終的に権利を取得することになります。
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