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取締役の任期が満了すると、その取締役は任期満了日をもって退任します。
そのため、取締役が任期を迎えた場合、その者の退任の登記手続きや改選(再選)の登記手続きをしなければなりません。
【ⅰ.平取締役の任期が満了した場合】
平取締役の任期が満了した場合、その取締役の退任登記をする必要があります。取締役の任期満了にともない、別の者を後任の取締役として選任した場合、前任の取締役の退任登記だけではなく、後任の取締役の就任登記も同時に行います。
ただ、取締役の任期満了により退任した場合であっても、それによって、法令や定款で定めた取締役の員数を欠く状態のときは、その取締役の退任登記をすることができません。なぜなら、退任する取締役は権利義務取締役となるからです。この場合、任期が満了した取締役の退任登記をするには、後任の取締役を選任して、取締役の員数が法令や定款で定めた員数を満たすようにする必要があります。
一方、任期満了を迎える取締役が定時株主総会において再選された場合、退任登記をする必要はありません。この場合、取締役の再選にともなう重任登記をすることになるからです。
その他、株式譲渡制限の規定を廃止して公開会社となった場合も取締役の任期が満了します。したがって、その際に任期満了となる取締役の退任登記をしなければなりません。
【ⅱ.代表取締役である取締役の任期が満了した場合】
任期満了を迎えた取締役が代表取締役である場合も、平取締役のときと同様に取締役の退任登記をしなければならないのが原則です。
また、代表取締役の地位は、取締役の地位を前提としているので、代表取締役である取締役が任期満了により取締役を退任した場合、代表取締役も退任したことになります。そのため、原則として代表取締役の退任登記も取締役の退任登記と同時に行わなければなりません。
この場合の代表取締役の退任原因は「資格喪失」となります。なぜなら、取締役の地位を退くことで、代表取締役の資格も失うことになるからです。
→ 取締役、代表取締役の資格を喪失した場合の登記手続きについてはこちら
【ⅲ.任期満了による退任登記の必要書類】
取締役の任期満了による退任登記を申請する際、取締役改選を行った定時株主総会の議事録を提出する必要があります。上記の定時株主総会議事録に、「任期満了により取締役が退任した」旨の記載がない場合、定款も提出しなければなりません。
また、取締役の任期満了にともない、取締役の就任登記や重任登記を行う場合、それらに関する書類も一緒に提出する必要があります。
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