相続の発生原因である人の死亡は、医師の確認により認定されます。しかし、状況によって、死亡したことがほぼ確実であるにもかかわらず、その認定ができないときもあります。このような場合であっても、死亡したものとして扱う制度がありますが、その1つが認定死亡です。
 

そこで、認定死亡とはどのような制度なのかについてみていきます。

 

【ⅰ.認定死亡とは?】

 

認定死亡とは、直接人の死亡を確認できないときでも、状況から判断して死亡していることがほぼ確実である場合、その人の死亡を認定する制度です。
 

水難、震災などの事故に巻き込まれて死亡した人がいる場合、取り調べや捜索をした官公署は、死亡地の市区町村に死亡の報告をします。官公署が取り調べや捜索をする際、水難や震災にあった人で死亡が確実な状況にあるにもかかわらず、その遺体がみつからないがために、直接死亡が確認できない場合もめずらしくありません。このようなときでも、官公署はその人の死亡を認定して、その旨の報告をすることがあります。
 

認定死亡の制度は、官公署が死亡の報告をする際に職権でなされるものです。そのため、水難や震災などで行方不明になった人の関係者側からの申立により、死亡認定してもらうことは原則としてできません。ですが、取り調べや捜索を行った官公署側へ死亡認定願を提出することで、動いてもらうように働きかけることは事実上可能となっています。

 

【ⅱ.認定死亡の効果】

 

官公署が人の死亡を認定すると、対象者の戸籍に死亡の旨が記載されます。認定死亡がされた場合、死亡を原因とする法律上の効果が当然に認められるというわけではありません。しかし、認定死亡の記載は、反証がなされない限り、戸籍に記載された死亡年月日に死亡したものと推定されるという裁判所の判例があります。そのため、認定死亡がされた場合、その人は死亡したものとして、不動産や預貯金などの各種相続手続きを進めることが可能です。

 

ⅲ.認定死亡と失踪宣告】

 

認定死亡と同様、人の死亡が確認できないときに死亡したものとして扱う制度に失踪宣告があります。両制度には共通する点もありますが、違う点もあります。そこで、認定死亡と失踪宣告の制度には、どのような違いがあるのでしょうか。
 

まず、死亡を認定する機関に違いがあります。認定死亡は、官公署の死亡報告に基づいて戸籍にその旨が記載されることで死亡したものと扱われます。これに対して、失踪宣告は、家庭裁判所の審判によって死亡したものとされるのです。
 

それから、死亡したものと扱われる法的な効果にも違いがあります。認定死亡では、「死亡したものと推定される」であるのに対し、失踪宣告の場合は、「死亡したものとみなす」です。認定死亡の場合、反証(死亡推定の事実と反対になる証拠)を示すことで、その法的効果がくつがえります。これに対して、死亡したとみなされる失踪宣告は、反証を示しても、その法的効果はくつがえりません。失踪宣告の法的効果を取り消してもらうためには、家庭裁判所に申立をして、その旨の審判を受ける必要があります。

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