不動産を所有していた人が亡くなって相続が発生すると、遺言書がない場合を除き、相続人全員で相続登記の手続きを進めていくのが通常です。しかし、被相続人とその相続人全員の状況や遺産の内容によっては、相続人のなかで相続放棄をする人が出てくるケースも考えられます。
 

そこで、相続人のなかに相続放棄をした人がいる場合、どのような形で相続登記の手続きを進めていけばよいのでしょうか。相続放棄の内容とあわせてみていくことにします。

 

【ⅰ.相続放棄とは?】

 

相続放棄とは、被相続人の有する権利や義務の承継を全面的に放棄することをいいます。相続人が相続放棄をすると、その相続に関してはじめから相続人ではなかったことになります。そのため、相続放棄をした後、その相続人は被相続人を一切相続することはできません。
 

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に申述(申立)をすることによって行います。相続人が相続放棄の申述を行った後、家庭裁判所側がその内容を審査し、申述した相続人へ照会を行ったうえで受理するか否かの決定を出すのが通常です。
 

審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理の決定が出されます。これにより、申述をした相続人が相続放棄をしたことになるのです。
 

→ 相続放棄の申述(申立)手続きの詳細についてはこちら

 

【ⅱ.相続放棄者がいるときの相続登記の手続き方法】

 

遺産分割による相続登記をする際、登記手続きの前に、相続人全員で相続不動産の権利取得者を決めるための協議を行うのが原則です。
 

→ 遺産分割による相続登記についてはこちら
 

しかし、相続放棄をした相続人は、はじめから被相続人の相続人ではなかったとみなされます。そのため、相続放棄をした相続人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。この場合、相続放棄をした相続人以外の相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで、相続登記の手続きをすることになります。

 

【ⅲ.相続放棄をした旨を証明する書類の提出が必要】

 

相続人のなかに相続放棄者がいる場合、その者以外の相続人全員で遺産分割協議を行ってから相続登記の手続きをします。しかし、相続放棄をしたとき、放棄した相続人の戸籍にその旨が記載されるわけではありません。そのようなことから、法務局側が登記審査の際、相続人のなかに相続放棄者がいることを確認できるようにしておく必要があります。
 

相続人のなかに相続放棄者がいる状況で相続登記を行う場合、そのことを証明するために「相続放棄申述受理証明書」を提出しなければなりません。相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所によって相続放棄が受理された旨を証明してもらえる書類です。したがって、相続登記の手続きを行う前までに、相続放棄をした相続人は、相続放棄申述受理証明書を取得しておく必要があります。
 

相続人が相続放棄の申述(申立)をした後、家庭裁判所から照会書と照会事項の回答書が送付されてきます。相続放棄の申述をした相続人は、照会事項の回答書に回答をして家庭裁判所へ返送することになるのですが、その際、一緒に相続放棄申述受理証明書の取得申請をすることが可能です。

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