相続が発生したとき、被相続人の子や兄弟姉妹など、本来法定相続人になる人がすでに亡くなっているケースも少なくありません。このような場合、被相続人の相続において、代襲相続が生じることになります。

そこで、代襲相続が生じた場合の登記手続きや関連事項についてみていきます。

 

【ⅰ.代襲相続とは何か?】

 

代襲相続とは、被相続人が亡くなる前にその法定相続人がすでに亡くなっているとき、その法定相続人の子や孫が被相続人を相続することをいいます。
 

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子がいて、子の1人が被相続人の亡くなる前にすでに亡くなっていたとします。このとき、亡くなった被相続人の子に子(被相続人の孫)がいる場合、その子(被相続人の孫)が代襲相続人となるのです。
 

被相続人の法定相続人がすでに亡くなっているときだけではなく、その法定相続人が相続欠格や廃除などによって相続権を失っている場合も代襲相続発生の原因となります。一方、法定相続人が被相続人の相続放棄をしたときは、代襲相続は生じません。
 

そして、被相続人の法定相続人が子であるときの代襲相続は、再代襲相続が生じます。被相続人の相続が発生する前に、被相続人の子だけではなく、その子の子(被相続人の孫)もすでに亡くなっていて、さらにその下に子(被相続人のひ孫)がいるとしましょう。このような場合、その子(被相続人のひ孫)が再代襲相続人となります。
 

これに対して、被相続人の法定相続人が兄弟姉妹であるときは、再代襲相続は発生しません。被相続人の相続が発生する前に、被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(被相続人の甥、姪)は代襲相続人になりますが、さらにその下の子(被相続人の甥、姪の子)は再代襲相続人にはならないのです。

 

【ⅱ.代襲相続の場合の相続登記について】

 

代襲相続が生じているときに相続登記をする場合、どのように手続きを進めていくのでしょうか。代襲相続が生じているケースでも、基本的に通常の相続登記と同じ形で手続きをします。具体的には、遺言書がある場合を除き、代襲相続人を含めた被相続人の相続人全員で遺産分割協議をして権利を取得する人を決めた後、相続登記により名義変更の手続きを行うのが原則です。
 

上記の方法により、被相続人の相続人へ直接相続登記によって名義変更できるのはもちろんですが、代襲相続人が権利取得者となって直接名義人となることもできます。なぜなら、代襲相続人も被相続人の法定相続人と同様、相続によって権利を直接承継する資格があるからです。
 

また、代襲相続による相続登記をする際に必要となる戸籍の種類ですが、通常の相続登記のときに提出を求められる戸籍の他、被代襲者(代襲によって相続された人)の出生から亡くなるまでの期間の戸籍が必要となります。

 

【ⅲ.代襲相続と似て非なる数次相続】

 

代襲相続は、被相続人が亡くなる前に法定相続人である子や兄弟姉妹がすでに亡くなっているときに発生するものです。一方、被相続人が亡くなった後、遺産分割協議など相続手続きをするまえにその子や兄弟姉妹が亡くなるケースもあります。後者の相続のことを一般的に数次相続といいます。
 

被相続人の相続が代襲相続か数次相続か否かで相続人の判断や手続きの方法が変わってくるので注意が必要です。
 

→ 数次相続の場合の相続登記についてはこちら

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