相続が発生してから相続関係が複数間の世代にまたがってしまうケースもめずらしくありませんが、その際に生じる相続関係の1つに数次相続があります。
 

そこで、数次相続とその相続登記の手続きについてみていきます。

 

【ⅰ.数次相続とは何か?】

 

数次相続とは、被相続人の法定相続人が相続を承認後、各種相続手続きをする前に亡くなって、第2の相続が発生する状態のことです。このような場合、亡くなった法定相続人の相続人全員が被相続人の相続権を承継することになります。
 

そのため、被相続人の相続手続きをするには、亡くなった法定相続人の相続人全員が関与しなければならないのが原則です。

 

【ⅱ.数次相続と代襲相続の違い】

 

複数間の世代にまたがって相続関係が発生する際、数次相続と比較されるのが代襲相続です。この2つの相続にはどのような違いがあるのでしょうか。
 

代襲相続とは、被相続人が亡くなったとき、生存していれば法定相続人の地位にあった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている状態にあり、その子が代襲相続人となって相続するというものです。これに対して、数次相続は、被相続人が亡くなったときにはまだ法定相続人は生存しており、その法定相続人が相続を承認した後に亡くなって第2の相続が発生する点に違いがあります。
 

具体例をあげてその違いをみていくことにしましょう。被相続人A、Aの配偶者B、Aの子にはC、Dの2人がいて、Cには配偶者Eと子Fがいるとします。このような場合、Aが亡くなった後にCが亡くなったときが数次相続、Aが亡くなったときにすでにCが亡くなっている場合は代襲相続となります。
 

数次相続の場合、Cの子のFだけではなく、配偶者であるEも被相続人Aの相続権を取得します。なぜなら、Cが亡くなったとき、Aの相続権がCからEとFに相続されるからです。一方、代襲相続のケースでは、Fが代襲相続人となり、Aの相続権を取得しますが、Cの配偶者であるEはAの相続権を取得しません。 
 

→ 代襲相続の場合の相続登記についてはこちら

 

【ⅲ.数次相続が発生したときの相続登記の方法】

 

数次相続が発生している場合、相続人のうち誰が名義人となるかで相続登記の手続き方法が異なります。ⅱの具体例の相続関係で、Aの後Cが亡くなって数次相続が発生しているとき、どのような手順で手続きをするのか、名義人となる相続人ごとにみていきます。

 

【AからBまたはDに相続登記をする場合】
 

この場合は、Aの相続人B、DとCの相続人であるE、Fで遺産分割協議をすることによって1件で登記手続きをすることができます

 

【AからEまたはFに相続登記をする場合】
 

こちらのケースでは、原則、1件の登記手続きでEまたはFの名義にすることはできません。 数次相続が発生した場合、最終の相続人に直接相続登記をするためには、中間の相続人が単独でなければならないからです。
 

しかし、逆に中間の相続人を単独にすることができれば、被相続人から最終の相続人への相続登記を1件で済ませられます。Aの直接の相続人であるB、D及びCの相続人であるE、Fが遺産分割協議を行って、Cが単独で相続したことにすれば、AからE(F)へ直接相続登記をすることが可能です。
 

また、「A名義の不動産はE(F)が単独で相続する」旨の最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を提供することで、AからE(F)へ直接相続登記ができる旨の見解も示されています。(H29.3.30民二第237号)

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