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相続が発生した際、各相続人は法定相続分を有することになりますが、その相続分を譲渡することもできます。
そこで、相続分の譲渡とはどのようなものなのか、相続分の譲渡をしたときの登記手続きとあわせてみていくことにします。
【ⅰ.相続分の譲渡とは?】
相続分の譲渡とは、相続人の1人または数人が他の人へ相続分を譲渡することです。民法905条1項において、「共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる」という定めがありますが、この規定は相続分の譲渡が可能であることが前提となっています。
上記規定による相続分の譲渡とは、遺産全体に対して譲渡相続人が有する包括的持分権ないし相続人たる地位を譲渡することを意味します。そのため、相続人が相続分の譲渡をした場合、譲渡相続人の有する一切の権利義務が包括的に譲受人へ承継されるのです。したがって、相続人が相続財産のなかの特定財産だけを他の人へ譲渡しても、上記規定による相続分の譲渡には当たりません。
【ⅱ.相続分の譲渡対象者および譲渡時期と譲渡方法】
相続人は、どのような人を対象に相続分の譲渡ができるのでしょうか。民法905条1項の条文上では、相続分を第三者へ譲渡したときの規定が設けられています。そのようなことから、相続人以外の第三者に対してしか譲渡できないのではとも考えられます。しかし、相続分の譲渡対象者に制限は設けられていません。そのため、相続人以外の第三者だけではなく、譲渡相続人以外の相続人に対しても譲渡することが可能です。
次に、相続分の譲渡ができる時期については、民法905条1項で規定されています。当該条文では「遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」と定められているので、相続分の譲渡ができるのは、遺産分割協議を行う前までということになります。したがって、遺産分割協議が終了した後は、相続分の譲渡をすることができません。
それから、相続分の譲渡方法ですが、とくに決められた方式はありません。相続分の譲渡が行われた旨の証明書を作成し、それに当事者が署名と実印による捺印をするのが通常です。また、相続分を譲渡する際の対価は、有償でも無償でもかまいません。
【ⅲ.相続分の譲渡がある場合の登記手続き】
相続人の1人または数人が相続分の譲渡をしたとき、どのような形で相続登記の手続きを進めていくのでしょうか。相続分の譲渡対象が他の相続人かそれ以外の第三者かによって手続きの方法が変わってきます。
相続分の譲渡がある場合、具体的には以下のような手順で相続登記の手続きを進めていきます。
【相続分の譲渡対象が他の相続人である場合】
3名いる共同相続人のなかで、相続人の1人が他の相続人へ相続分を譲渡した場合、残りの2名の相続人間で遺産分割協議を行ったうえで相続登記の手続きをすることが可能です。たとえば、共同相続人A、B、Cがいる場合、CがAへ相続分の譲渡をした後、AとBの2名で「Aの単独名義にする」旨の遺産分割協議を行い、Aを名義人とする相続登記の手続きを直接することができます。
これに対して、相続分の譲渡をする前に、法定相続分による相続登記がすでになされている場合、相続分の譲渡相続人から譲受人へ持分の移転登記を行います。
また、数次相続が発生している状況で、同一順位以外の相続人へ相続分の譲渡をすることができますが、この場合、原則として直接相続分の譲受人へ相続登記をすることができません。そのため、相続が発生した順序にしたがって相続登記の手続きを進めていくことになります。
ただ、同一順位以外の相続人へ相続分の譲渡がなされた後に、譲渡人以外の相続人間で遺産分割協議が行われ、相続人の1人が単独で相続した場合、被相続人名義から直接相続人名義へ登記手続きができる旨の見解が出されています(H30.3.16法務省民二第137号)。
【相続分の譲渡対象が他の相続人以外の第三者である場合】
このケースでは、最初に法定相続による相続登記を行い、法定相続人全員の共有名義にした後、譲渡相続人から譲受人への持分移転登記をしなければなりません。なぜなら、相続分の譲渡の効力は、相続が発生したときまでさかのぼるわけではないからです。そのようなことから、直接相続人以外の第三者を名義人とする相続登記はできません。
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