相続が発生したとき、法定相続人が被相続人の権利義務を承継するのが通常です。しかし、法定相続人が一定の行為をしたとき、相続する権利を失うケースがあります。法定相続人が相続欠格者となったときがその1つです。
 

そこで、相続欠格の詳細と相続欠格者がいるときの相続登記の手続き方法についてみていきます。

 

【ⅰ.相続欠格とは?】

 

相続欠格とは、法定相続人が被相続人などに対して一定の行為をしたとき、その人の相続権が剥奪される制度のことです。民法891条には、相続欠格事由が定められていますが、法定相続人がそれらの行為をした場合、相続権を失うのです。
 

相続欠格事由の内容ですが、被相続人などの生命侵害に関する事項と被相続人の遺言に対する不当な干渉に関する事項があります。具体的には、被相続人などを殺害して刑に処せられたり、被相続人が遺言を作成する際、詐欺や強迫行為によって妨害したりすると、その法定相続人は相続欠格者となります。
 

→ 相続欠格事由についてはこちら

 

【ⅱ.相続欠格の効力発生と効果】

 

法定相続人が被相続人などに対して相続欠格事由に該当する行為をすれば、それだけで当然に相続欠格者となります。対象の法定相続人が相続欠格者であることを裁判所などで認めてもらう必要はありません。
 

それから、相続欠格の効力発生時期ですが、被相続人が亡くなる前後で異なります。被相続人の亡くなる前に相続欠格事由が発生した場合、法定相続人はそのときに相続欠格者となります。これに対して、相続開始後に相続欠格事由が発生した場合、相続欠格の効力が生じるのは被相続人が亡くなったときです。
 

また、法定相続人に及ぶ相続欠格の効果は相対的なものであり、対象の被相続人の相続権だけを失います。たとえば、A、Bの夫婦とその子Cがいて、Aの相続が発生したとしましょう。このようなケースでAが生前に作成した遺言書をCが偽造していた場合、Cは相続欠格者となり、Aの相続権を当然に失います。ですが、Bの法定相続人である地位まで剥奪されるわけではありません。そのため、後にBが亡くなった場合、原則CはBを相続することができるのです。

 

【ⅲ.相続欠格者がいるときの相続登記の手続き方法と必要書類】

 

不動産の所有者が亡くなって相続登記の手続きをする際、相続人のなかに相続欠格者がいるケースも考えられます。このような場合、手続き方法や必要書類は、通常の相続登記と比較して何か変化が生じるのでしょうか。
 

相続欠格者がいるときの相続登記の手続き方法も、基本的には通常の場合と同じです。ただ、相続登記をする際、相続欠格者を除く相続人全員で行うので、そのことを手続きのなかで明らかにする必要があります。相続欠格者である旨は、その人の戸籍には記載されません。そのため、相続登記をする際に、相続欠格者がその事由に該当していることを証明できる書類を提出する必要があります。
 

相続登記の手続きをする際、相続欠格者であることを明らかにするためにどのような書類を提出すればよいのでしょうか。相続欠格者本人が自分には相続権がない旨を認めているときは、相続欠格証明書を作成して、これを相続登記の手続きの際に提出します。相続欠格証明書には、相続欠格者の署名と実印による捺印が必要となります。さらには、相続欠格者の印鑑証明書も一緒に提出しなければなりません。
 

一方、相続欠格者自身が相続欠格事由に該当していることを認めないときは、裁判所で訴訟をして確定判決を得た後、その判決書を提出することになります。被相続人の遺言に関する不当な干渉が欠格事由に当たるとして争っている場合は、民事訴訟によって欠格事由の有無を確定させます。そのうえで、欠格事由に該当している旨の判決書を証明書類として提出するのです。
 

被相続人の生命侵害に関する点が相続欠格事由に当たるとして争っている場合は、刑事裁判でその旨を確定してもらった後、刑事裁判の判決書を証明書類として提出します。

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