相続人の相続分は、相続資格によってその割合が法律で定められています。たとえば、配偶者と子1人が相続人である場合、相続分は各2分の1ずつです。しかし、相続人の1人が複数の相続資格を有することもあります。このようなとき、複数の相続資格を有する相続人の相続分をどのように扱えばよいのでしょうか。
 

相続が発生して相続人の相続資格が重複するケース、類似のケースをいくつかとりあげてみていくことにします。

 

【ⅰ.被相続人が孫と養子縁組した場合】

 

Aに配偶者Bと子C、D、孫E(Cの子)がいて、Cが亡くなった後、AがEを養子縁組したとしましょう。このようなとき、Aが亡くなって相続が発生したとき、Eは子と代襲相続人の2つの相続資格を有することになります。
 

この場合、登記先例の見解では、Eは子の相続分と代襲相続人の相続分を両方取得するとしています。孫も子と同じ血族相続の系統にあたるため、相続分の併有を認めても問題ないからです。
 

上記の例において、Eは子としての相続分6分の1、代襲相続人としての相続分6分の1の計6分の2の相続分を取得することになります。

 

ⅱ.被相続人の配偶者が被相続人の親と養子縁組した場合】

 

子供がいない夫婦ABがいて、AがBの両親であるC、Dと養子縁組をしました。CD間には配偶者であるB以外に子E、Fがいます。
 

上記の事例において、CとDが最初に亡くなり、その後Bが亡くなったとき、Aは配偶者と兄弟姉妹の2つの相続資格が重複することになります。このような場合、登記先例では相続分の併有を否定し、配偶者の相続分のみを取得するとしています。なぜなら、配偶者の相続の系統と血族相続の系統は異なるからです。

したがって、上記の事例でのBの相続人の相続分は、Aが8分の6、EとFがそれぞれ8分の1ずつとなります。

 

【ⅲ.配偶者、実子、直系尊属のいない兄と養子縁組した場合】

 

上記ⅰ、ⅱのケースとは少し異なり、相続放棄にした後、別の相続資格での相続権を得ることができるのか問題が生じる場合もあります。
 

たとえば、配偶者、実子、直系尊属がいない兄のAと弟のBが養子縁組をしたとしましょう。その後、Aが亡くなって相続が発生した場合、養子であるBが相続人になります。そのとき、BがAの相続を放棄すると、Aの兄弟姉妹へ相続権が移ります。このようなケースでAの弟であるBは、Aの弟として相続人になれるのでしょうか。
 

BがAの相続を放棄した場合、原則として、養子としての相続権と弟としての相続権を両方失います。そのため、BはAを相続することはできません。ただ、養子としての相続権だけを放棄することを明示していた場合、弟としての相続権は失いません。そのため、このようなとき、BはAの弟として相続することが可能です。

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