相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで、遺産をどのように取得するのか決めます。遺産分割の方法のなかで、遺産をそのままの状態で分割するのが現物分割です。
 

そこで、遺産分割協議をする際、現物分割に適するのはどのようなときか、またこの分割方法には、どのようなメリットとデメリットがあるのかみていきます。

 

【ⅰ.現物分割に適する場面とは?】

 

遺産を各相続人の相続分に従って分割できる状態であれば、現物分割の方法に適しているといえます。具体的には、遺産のほとんどが現金や預貯金である場合です。また、遺産に複数の高額財産があるときも、現物分割で対応可能な場合があるでしょう。
 

一方、複数の相続人がいて、遺産が1つの不動産と現金や預貯金が少々という場合、現物分割の方法を利用するのは難しいです。このようなときは、他の方法で遺産分割をしていくことになります。
 

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【ⅱ.現物分割のメリットとデメリット】

 

現物分割は、遺産をそのまま相続人へ承継させる遺産分割の方法です。遺産の名義を変更したり、手渡したりすればよいだけなので、他の分割方法よりも楽に手続きできるのがメリットといえるでしょう。また、遺産分割により、権利関係をはっきりさせられるのもメリットです。遺産自体を直接承継させるわけですから、相続人の誰がどの遺産を相続したのか明確になります。
 

一方、法定相続分の割合で分割しにくいというデメリットがあります。財産によって価値が違うので、遺産を換価して対応せざる負えない場合も少なくないからです。また、不動産や上場していない株式など、遺産のなかには価値の評価が難しいものがあります。遺産の価値が不明確であると、相続人同士でなかなか話がまとまりません。

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