〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続が発生すると、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで、遺産をどのように取得するのか決めます。遺産分割の方法のなかで、遺産をそのままの状態で分割するのが現物分割です。
そこで、遺産分割協議をする際、現物分割に適するのはどのようなときか、またこの分割方法には、どのようなメリットとデメリットがあるのかみていきます。
【ⅰ.現物分割に適する場面とは?】
遺産を各相続人の相続分に従って分割できる状態であれば、現物分割の方法に適しているといえます。具体的には、遺産のほとんどが現金や預貯金である場合です。また、遺産に複数の高額財産があるときも、現物分割で対応可能な場合があるでしょう。
一方、複数の相続人がいて、遺産が1つの不動産と現金や預貯金が少々という場合、現物分割の方法を利用するのは難しいです。このようなときは、他の方法で遺産分割をしていくことになります。
【ⅱ.現物分割のメリットとデメリット】
現物分割は、遺産をそのまま相続人へ承継させる遺産分割の方法です。遺産の名義を変更したり、手渡したりすればよいだけなので、他の分割方法よりも楽に手続きできるのがメリットといえるでしょう。また、遺産分割により、権利関係をはっきりさせられるのもメリットです。遺産自体を直接承継させるわけですから、相続人の誰がどの遺産を相続したのか明確になります。
一方、法定相続分の割合で分割しにくいというデメリットがあります。財産によって価値が違うので、遺産を換価して対応せざる負えない場合も少なくないからです。また、不動産や上場していない株式など、遺産のなかには価値の評価が難しいものがあります。遺産の価値が不明確であると、相続人同士でなかなか話がまとまりません。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域