相続の対象となる財産は、預貯金、不動産、金融資産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、住宅ローンの債務者が、返済期間中に亡くなると、ローンの返済義務も相続人に承継されるのが原則です。
 

しかし、住宅ローンの債務者が「団体信用生命保険」に加入していれば、相続人にローンの返済義務は承継されません。この場合、保険が適用されてローンが完済となるからです。
 

そこで、団体信用生命保険とそれに基づく抵当権抹消の登記手続きについて説明します。

 

【ⅰ.団体信用生命保険とは】

 

団体信用生命保険とは、住宅ローンを組む際に加入する生命保険です。住宅ローンの債務者がこの保険に加入した後、亡くなったり、高度障害になったりすると、保険会社から金融機関へ保険金が支払われます。それにより、住宅ローンも完済されるのです。
 

住宅ローンの返済期間は、20年から30年に及ぶケースも少なくありません。その期間内に、住宅ローンの債務者にもしものことが起きる可能性も十分考えられます。そのようなことになると、残された家族が残りの住宅ローン返済の負担を負わなければなりません。
 

ですが、団体信用生命保険に加入していれば、そのようなリスクも回避することが可能です。したがって、団体信用生命保険は、住宅ローンを組む際にも、その後の生活においても、人々に安心感を与えてくれるものだといえるでしょう。
 

団体信用生命保険は、一般的に「団信」と呼ばれていますが、大きく分けて一般団信と疾病特約付きの団信があります。前者は、死亡や高度障害を保障内容とする団信です。一方、後者はそれに加えて、がん、脳卒中、急性心筋梗塞など一定の疾病も保障内容となります。

 

【ⅱ.団体信用生命保険により住宅ローンが完済になった場合の抵当権抹消の登記手続き】

 

団体信用生命保険によって、保険会社から金融機関へ保険金が支払われると、住宅ローンが完済になります。それにより、設定された抵当権も消滅するので、抵当権抹消の登記をすることになります。
 

→ 抵当権抹消登記についてはこちら
 

住宅ローンの債務者である不動産所有者が亡くなり、団体信用生命保険によって住宅ローンが完済となった場合、いきなり抵当権抹消の登記はできません。亡くなった不動産所有者の相続登記をした後でなければ、抵当権抹消の登記はできないのです。
 

→ 相続登記についてはこちら
 

不動産登記は、原則、権利関係が変動した順に沿って手続きしなければなりません。今回のケースは、①住宅ローンの債務者である不動産所有者が亡くなる、②団体信用生命保険によって保険会社から保険金が支払われる、③住宅ローンが完済になるという順で権利関係が変動しています。
 

したがって、不動産登記の手続きの原則に従い、最初に相続登記、その後に抵当権抹消という順番で登記手続きを行うのです。 

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