妻が妊娠している状態で、夫が亡くなったとします。この場合、胎児はすでに生まれたものとみなされる(民886条1項)ので相続人になります。そのため、胎児も相続登記の名義人になることが可能です。

 

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そこで、胎児が相続人となったとき、その後の登記手続きはどのように行うのかみていきます。

 

【ⅰ.胎児を含めて行う法定相続による相続登記】

 

法定相続による相続登記であれば、胎児を名義人とする登記手続きをすることが可能です。登記手続きの方法は、通常の法定相続による相続登記と基本的には変わりません。ただ、胎児が名義人になることから考えなければならない点がいくつかあります。

 

まず、胎児の登記名義の表記ですが、「亡被相続人名妻何某胎児」です。たとえば、夫A、妻BでAが亡くなり、Bとその胎児が相続人になる場合、胎児の登記名義の表記は「亡A妻B胎児」になります。

 

それから、胎児はまだ生まれていないので実際に登記申請の手続きができません。この場合、胎児の代わりに妻が法定代理人として申請手続きを行います(S.29・6・15民甲1188)。

 

また、胎児を含めた法定相続による相続登記をするとき、胎児の存在を証明しなければならないのかという問題もあります。この場合、医師などが発行する懐胎を証明する書類を提出する必要はないという見解が出ています(登記研究191号72)。

 

【ⅱ.胎児が出生したときの登記手続き】

 

胎児を名義人とする相続登記をした後、妻が無事に出産したとしましょう。その際、出生した子の氏名を登記記録に反映させなければなりません。そのため、胎児の名義から子の氏名に変更する登記手続きをすることになります。

 

また、胎児が出生した場合、氏名変更だけではなく住所変更の登記手続きもしなければなりません。たとえ、すでに登記されている胎児の住所と出生後の子の住所が同じであっても住所変更の登記手続きを要します。

 

なお、胎児が出生したときに行う所有権登記名義人住所氏名変更登記は、子の法定代理人(子の母)が申請人となって手続きをします。

 

【ⅲ.胎児が生まれたときに死亡していた場合の登記手続き】

 

胎児名義の法定相続による登記をした後、胎児が死亡した状態で生まれたときはどのような登記手続きをするのでしょうか。この場合、相続の際に「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定が適用されなくなる(民886条2項)ので、最初から胎児は存在しなかったものと扱われます。

 

そのため、胎児を含む法定相続による相続登記に一部誤りがあることになるため、それを訂正する登記をしなければなりません。具体的には、所有権更正の登記手続きをすることになります。

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