〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
特例有限会社が商号や目的を変更したり、本店を移転したりした場合もその旨に関する登記をする必要があります。登記方法については基本的に通常の株式会社と同様です。
→ 通常の株式会社の商号変更(社名変更)登記手続きについてはこちら
→ 通常の株式会社の目的変更(事業内容の変更)登記手続きについてはこちら
ただ、特例有限会社の場合、株式の譲渡制限に関する変更登記の手続きができません。特例有限会社では、「株式を譲渡により取得することについて、会社の承認を要する。会社の株主が株式を譲渡により取得する場合には、当該会社は承認したものとみなす。」旨の株式の譲渡制限の定めがあるものとみなされます。(整備法9条1項)
特例有限会社では、上記の内容と異なる株式の譲渡制限の定めを設ける定款変更をすることができません。(整備法9条2項)そのようなことから、株式の譲渡制限に関する変更登記の手続きができないのです。
担当:佐伯(さえき)
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