〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言をしておくか否かは基本的に本人の事由です。そのため、法律上の規定どおりに相続手続きを進めればよいという考えであれば、必ずしも遺言書を残す必要はありません。
しかし、被相続人とその法定相続人などの状況によっては、遺言をしておいたほうがよい場面もあります。
以下の場合は、遺言書を残しておいたほうが好ましいケースです。
【ⅰ.夫婦間に子がいない場合で両夫婦の両親や祖父母が他界している場合】
このケースで夫婦のどちらか一方が亡くなって相続が発生したとき、被相続人の配偶者の他、兄弟姉妹が法定相続人となります。被相続人の兄弟姉妹は遺留分がないので、「全財産を自分の配偶者へ相続させる」旨の遺言書を残しておけば、相続財産を自身の配偶者へすべて承継させることが可能です。
【ⅱ.再婚をして先妻との間に子がいる場合】
被相続人が離婚と再婚を繰り返している状況で、先妻との間に子がいる場合、その子と後妻が相続人となります。被相続人の相続について、先妻の子と後妻が話し合いをしても、感情的になって話がまとまらないケースも少なくありません。そのため、生前に遺言書を残して、お互いに相続させる財産を明確にしておくほうが好ましいです。
【ⅲ.同居している配偶者が内縁である場合】
長年夫婦として同居をしている場合でも、婚姻届を出していないときは内縁関係となり、お互い相続する権利を有しません。そのようなことから、自身が亡くなったときに、同居している内縁の配偶者へ財産を残してあげたいときは、遺言書を作成しておく必要があります。
【ⅳ.自身の子の配偶者に財産を与えたい場合】
自身の子やその配偶者と同居して生活する際、子の配偶者に世話してもらう場合も少なくありません。このようなとき、自身が亡くなったときに子の配偶者へ財産を残してあげたいと考えます。
しかし、子の配偶者は本人の法定相続人ではないので、相続が発生しても財産を承継することはできません。そのため、本人の財産を子の配偶者へ残してあげるには、遺言で遺贈する旨を定めておく必要があります。
【ⅴ.自身に法定相続人となる人がいない場合】
自分の財産を相続させる人がいない場合、お世話になった人へ遺贈したり、社会貢献のためにどこかの団体へ寄付したりしたいと希望する人もいます。このようなことを実現するためには、遺言をしておく必要があります。
もし、遺言を残さないで本人が亡くなった場合、相続人不存在という形になります。この場合、利害関係人の方の申立を受けた家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その相続財産清算人が本人の相続財産を管理・清算することになります。そして、本人の相続財産は、相続財産清算人が行う管理・清算手続き中で処理されたり、最終的に国へ帰属させる形で処理されたりすることになります(民法951条~959条)。
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