遺産承継業務とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を各相続人へ承継させる手続きを言います。司法書士は、司法書士法29条及び同法施行規則31条を根拠に、他人の委任を受けてこの業務を行うことが可能です。

 

司法書士というと「登記の専門家」のイメージをお持ちの方もいることでしょう。そのため、相続による不動産の名義変更(相続登記)を依頼する時の専門家だと思われている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、司法書士は、相続登記だけではなく、遺産承継業務により、預貯金や有価証券(株式や投資信託)の相続手続きも取り扱えます。

 

預貯金や有価証券の相続手続きは、原則として、銀行や証券会社等の金融機関に対して行わなければなりません。「WEB」・「郵送」等の方法で相続手続きを行える金融機関も多くなってきましたが、金融機関によっては、平日の営業時間内に店舗へ足を運んで手続きをしなければならないケースもあります。被相続人の方の相続財産の中に含まれている預貯金や有価証券(株式・投資信託等)の預け先や保有先の金融機関が複数ある場合は、それぞれの金融機関で手続きをしなければならないため、かかる手間も大きいです。また、平日に仕事をされている方の場合、相続手続きをする時間を取ることさえ難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

 

「銀行や証券会社での相続手続きを自分でするのが面倒」、「平日は仕事で相続手続きをする暇や時間がない」等のような状況にある方のために、当事務所が代理人となって、預貯金や有価証券の相続手続きをさせていただくことができます。

当事務所では、預貯金や有価証券の相続手続きと併せて相続登記のお手続きをさせていただくことも可能です。

→ 相続登記についてはこちら

預貯金や有価証券の相続手続きの主な業務内容は、以下のとおりです。

  • 戸籍収集による相続人調査及び相続人の確定作業 
  • 預貯金口座や有価証券口座の照会・調査

​ 証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求手続きについてはこちら

 

  • 生命保険契約の照会・調査

 生命保険契約照会制度についてはこちら

 

  • 預貯金口座や有価証券口座の残高証明書の発行請求 
  • 法定相続情報証明制度の利用の申出および法定相続情報一覧図の写しの交付手続き

 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

  • 遺産分割協議書の作成 
  • 預貯金の相続手続き 

 預貯金の相続手続きについてはこちら

 

  • 有価証券(株式や投資信託)の相続手続き

 株式の相続手続きについてはこちら

 投資信託の相続手続きについてはこちら

 

また、必要に応じて、相続関係説明図の作成、相続財産目録の調整、公正証書遺言の有無の検索、自筆証書遺言の検認手続き等の業務にも対応させていただきます。

 → 被相続人の残した遺言書の探し方についてはこちら 

 → 自筆証書遺言の検認手続きについてはこちら

 

なお、相続手続きの中には、他士業の法令により制限されているものもあります。それらに関しては、司法書士が遺産承継業務によって手続きさせていただくことができません。

 

【対応不可の代表的な業務】

  • 遺産分割協議に関する交渉や意見の調整(弁護士法との関係)
  • 自動車の相続手続き(行政書士法との関係)
  • 年金に関する手続き(社会保険労務士法との関係)
  • 相続税の申告(税理士法との関係)

 

※  相続税の申告が必要である場合は、提携させていただいている税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。

当事務所では、以下の手順で遺産承継業務(預貯金・有価証券等の相続手続き)を進めさせていただきます。

 

① ご依頼

「お電話(TEL:04-2958-7666)」・「お問合せ・ご相談フォーム」・「LINE」等からご連絡お願い致します。なお、当事務所は完全予約制となっておりますので、ご面談・ご相談をご希望する日時を事前に決めていただいた上、ご予約をお願い致します(ご連絡いただいた際に、ご面談・ご相談をご希望する日時を調整させていただくことも可能です。)。

→ お問合せ・ご相談フォームからのお問合せはこちら

→ 当事務所のLINE公式アカウントからのお問合せはこちら

 

② 事前相談

ご予約いただいた日時に当事務所へご来所いただき、ご面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、概算費用等についてもご説明させていただきます。また、お手続を受託させていただく際には、相続人全員の方の本人確認もさせていただく必要がございますので、ご来所いただける相続人の方の運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書をご持参ください。

ご事情によりご来所が難しい場合、出張によりご対応させていただきます。その場合は、お客様のご自宅またはご指定の場所でご面談をさせていただきます。

 

③ 遺産承継業務の委任契約締結

業務をご依頼される場合、当事務所側と遺産承継業務に関する委任契約を締結させていただきます。相続人全員の方に、当手続きに関する委任状(委任契約書)へご実印でご捺印いただくことになります。

 

④ 必要書類等の収集

亡くなられた方や相続人の方の戸籍等の必要書類の収集をさせていただきます。法定相続情報証明制度のご利用をご希望される場合、法定相続情報一覧図の写しの取得も代行させていただきます。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

相続財産の種類が多い場合や預貯金の預け先および株式・投資信託等の金融商品の保有先の金融機関の数が多い場合は、法定相続情報証明制度を活用して法定相続情報一覧図を取得させていただくと効率的に手続きを進めさせていただくことができます。そのため、ご面談の際にお話を聞かせていただく中で、上記のような状況のある方の場合、当制度の活用を推奨させていただいております。

※被相続人の方が生前に株式や投資信託等の金融商品を保有していた証券口座がわからない場合は、証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求手続きを行うことで証券口座を確認できます。被相続人の方の証券口座を確認させていただく目的で当手続きを行う場合、法定相続情報一覧図を提出することで、手数料が通常よりも安くなります。そのようなことから、このような状況にある方に対しても、他の状況を考慮の上、法定相続情報証明制度の活用を推奨させていただくことがございます。

→ 証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求についてはこちら

 

⑤ 相続人や相続財産の調査、確定

書類の収集作業が完了致しましたら、戸籍の記載内容を確認の上、相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。また、必要に応じて、相続財産の調査のサポートもさせていただきます。

 

※「公正証書遺言書の有無の検索」、「有価証券口座の照会・調査」、「生命保険契約の照会・調査」等の相続財産等の調査業務は、当事務所が代理人となって手続きをさせていただくことも可能です。

→ 公正証書遺言書の有無の検索(被相続人の残した遺言書の探し方)についてはこちら

→ 有価証券口座の照会・調査(証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求)についてはこちら

→ 生命保険契約照会・調査についてはこちら

 

⑥ 遺産分割協議および協議書の作成

相続人や相続財産等の確定作業が完了致しましたら、原則相続人全員の方で遺産分割協議をしていただき、取得される相続財産を決めていただきます。遺産分割協議が整いましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成させていただきます。

 

⑦ 預貯金や有価証券などの名義変更、解約、口座振替手続き

遺産分割協議が整い、各相続人の方が取得する財産(預貯金や有価証券等)が決まりましたら、銀行や証券会社等の金融機関で名義変更、解約、口座振替等のお手続きをさせていただきます。

→ 預貯金の相続手続きについてはこちら

→ 株式の相続手続きについてはこちら

→ 投資信託の相続手続きについてはこちら

 

⑧ 書類お引渡しおよび費用精算

お手続きが完了致しましたら、通帳・明細書等の各種書類のお引渡しをさせていただきます。 併せて、お手続きに関する費用の精算をさせていただきます。

預貯金や有価証券の相続手続きのお手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。

  • 被相続人(お亡くなりになられた方)の方の出生からお亡くなりになられるまでの戸籍等
  • 相続人全員の方の戸籍謄本又は抄本

(上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。)

 → 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

  • 相続人全員の方の印鑑証明書(金融機関によって異なりますが、発行日より6ヶ月以内の場合が大半です。)
  • 遺産分割協議書(遺産分割協議により、相続財産を分配した場合)
  • 遺言書(被相続人の方が遺言書を残していた場合)
  • 預金通帳、届出印、キャッシュカード(預貯金の場合)

※  その他、お手続き先の銀行や証券会社の相続手続依頼書が必要となります。

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※非通知でのお電話はつながらない仕様となっておりますので、お電話いただく際には、電話番号の頭に「186」をつけていただく等、非通知設定を解除いただけますようお願い致します。

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