〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺産承継業務とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を各相続人へ承継させる手続きをいいます。司法書士は、司法書士法29条及び同法施行規則31条を根拠に、他人の委任を受けてこの業務を行うことが可能です。
司法書士というと「登記の専門家」のイメージをお持ちの方もいることでしょう。そのため、相続による不動産の名義変更(相続登記)を依頼するときの専門家だと思われている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、司法書士は、相続登記だけではなく、遺産承継業務により、預貯金や有価証券(株式や投資信託)の相続手続きも取り扱えます。
預貯金や有価証券の相続手続きは、銀行や証券会社などの金融機関で行わなければなりません。手続きをする際、平日に店舗へ数回足を運ぶ場合もあります。複数の金融機関の預貯金や有価証券をお持ちの場合、それぞれの店舗で手続きをしなければならないため、かかる手間も大きいです。また、平日に仕事をされている方の場合、手続きをする時間を取ることさえ難しいかもしれません。
このような場合、司法書士がみなさまの代理人となって、預貯金や有価証券の相続手続きをさせていただきます。当事務所では、預貯金や有価証券の相続手続きと併せて相続登記のお手続きをさせていただくことも可能です。
預貯金や有価証券の相続手続きの主な業務内容は、以下のとおりです。
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また、必要に応じて、相続関係説明図の作成、相続財産目録の調整、公正証書遺言の有無の検索、自筆証書遺言の検認手続きなどの業務にも対応させていただきます。
なお、相続手続きの中には、他士業の法令により制限されているものもあります。それらに関しては、司法書士が遺産承継業務によって手続きさせていただくことができません。
【対応不可の代表的な業務】
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※ 相続税の申告が必要である場合は、提携させていただいている税理士の先生をご紹介させていただくことが可能です。
① ご依頼
お電話若しくはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談を希望する日時を事前に決めていただき、予約をお願い致します。
② 事前相談
当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。
ご事情によりご来所が難しい場合、出張によりご対応させていただきます。その場合は、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
③ 遺産承継業務の委任契約締結
業務をご依頼される場合、当事務所側と遺産承継業務に関する委任契約を締結させていただきます。相続人全員の方に、当手続きに関する委任契約書(委任状)へご実印でご捺印いただくことになります。
④ 必要書類等の収集
亡くなられた方や相続人の方の戸籍など必要書類の収集をさせていただきます。法定相続情報証明制度のご利用をご希望される場合、法定相続情報一覧図の写しの取得も代行させていただきます。
⑤ 相続人や相続財産の調査、確定
書類の収集作業が完了致しましたら、戸籍の記載内容を確認の上、相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。また、必要に応じて、相続財産の調査のサポートもさせていただきます。
⑥ 遺産分割協議および協議書の作成
相続人や相続財産が確定いたしましたら、原則相続人全員の方で遺産分割協議をしていただき、取得される相続財産を決めていただきます。遺産分割協議が整いましたら、当事務所にて遺産分割協議書を作成させていただきます。
⑦ 預貯金や有価証券などの名義変更、解約、口座振替手続き
遺産分割協議が整い、各相続人の方が取得する財産(預貯金や有価証券)が決まりましたら、銀行や証券会社などの金融機関で名義変更、解約、口座振替手続きをさせていただきます。
⑧ 書類お引渡しおよび費用精算
お手続きが完了致しましたら、通帳・明細書など各種書類のお引渡しをさせていただきます。 併せて、お手続きに関する費用の精算をさせていただきます。
預貯金や有価証券の相続手続きのお手続きには、一般的に以下の書類が必要になります。
(上記の被相続人および相続人全員の戸籍の代わりに、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図での代用が可能です。)
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※ その他、お手続き先の銀行や証券会社の相続手続依頼書が必要となります。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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