〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
建物を新築された時や、新築の建売住宅をご購入された時は、以下の登記手続きが必要になります。
【ⅰ.建物表題登記】 【ⅱ.所有権保存登記】 |
また、新築費用やご購入費用のためにご融資を受ける場合は、 抵当権設定登記手続きもすることになります。
ⅰの建物表題登記は、建物の新築後、初めてなされる登記です。建物表題登記は、建物の物理的現況(建物の種類・構造・床面積など)を明らかにする旨の登記手続きになります。また、建物表題登記は、新築してから1ヶ月以内にしなければならないという規定もあります。建物表題登記の代理手続きができるのは、土地家屋調査士さんです。(司法書士は、建物表題登記の代理手続きはできません。)
建物表題登記が完了した後、ⅱの所有権保存登記をすることになります。所有権保存登記は、初めてなされる所有権の登記です。所有権保存登記は、建物表題登記とは異なり、建物の所有権者(権利取得者)に登記義務が課されているわけではありませんが、当登記をすることで対象建物の所有権を第三者に主張することができるようになります。また、ご融資を受ける場合は、抵当権などの担保権設定登記をする前提として、所有権保存登記の手続きをする必要があります。
新築建物を対象とする所有権保存登記は、建物の登記情報の表題部に所有者として記載された方の単独で申請手続きします。また、建売住宅をご購入された場合は、新築建物の所有権保存登記手続きとその土地の所有権移転登記手続きを行うことになります。所有権保存登記は、司法書士が代理人となって手続きをすることが可能です。
建物を新築された時の所有権保存登記手続きを行う際、一般的に以下の書類が必要となります。
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※新築住宅の登記のお手続きのご依頼及びお見積り算出のつきましても、売買登記と同様、不動産業者の有無によってご対応の可否が異なる点をご了承お願い致します。
担当:佐伯(さえき)
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