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民法では、相続人の相続分を法定することにより(ただし、遺言により法定相続分と異なる相続分を指定することもできます。)、相続人間の実質的な平等をはかっています。
しかし、相続人のうちの1人が、被相続人から遺贈や贈与などの特別の利益を受けていた場合、相続人の間で平等が保たれなくなってしまいます。そのようなことから、相続分を計算する際、このような場合でも、相続人の間で平等が保たれるようにしなければなりません。
民法では、上記のようなケースでも相続人間で平等が保たれるように、特別受益の制度を設けています(民法903条)。相続人の1人が、被相続人から特別な利益を受けているとき、その特別な利益を含めて各相続人の相続分を計算するのが原則です。
【ⅰ.特別受益の範囲】
特別受益とは、相続人が被相続人から遺贈や贈与によって権利承継を受けたときの利益を言いますが、その対象となるのは以下のとおりです(民法903条1項)。
相続人が被相続人から遺贈を受けた場合、原則として特別受益に該当します。
相続人が結婚をする際の支度金、持参金、結納金、嫁入り道具などの費用が該当します。ただ、これらの費用が少額である場合、扶養の範囲内として、特別受益にあたらない場合もあります。
住宅を取得するための費用を出してもらったり、店を出すために開業資金を出してもらったりした場合がこれにあたります。 |
【ⅱ.特別受益者の相続分】
相続人の中に特別受益者がいる場合、以下の方法で特別受益者の相続分を計算します。
まず、被相続人の相続が開始した時の財産(遺贈の対象となる財産も含みます。)の金額に特別受益の対象となる贈与財産の金額を加えて、全体の相続財産の金額を算出します。次に、その金額を法定相続分または指定相続分の割合で除して、各相続人の具体的相続分を計算します。そして、特別受益者の具体的相続分は、上記の方法で計算された金額から特別受益の金額を控除して算出するのです(民法903条1項)。
もし、特別受益者である相続人の受けた特別受益の金額が、その人の具体的相続分の金額と同じかそれを超える場合、相続できる財産はなしということになります(民法903条2項)。
相続人間で特別受益を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を行う場合も、上記の方法で特別受益者である相続人の相続分を計算します。ただ、2021年(令和3年)の民法改正により、特別受益を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を行える時期が制限されました。当改正法の施行日である2023年(令和5年)4月1日より、特別受益を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割は、原則として、相続開始時から10年経過するまでに行う必要があります(民法904条の3)。
【ⅲ.特別受益の持戻しの免除】
相続人の中に被相続人から特別な利益を受けた人がいる場合、その特別受益を相続財産に加算して各相続人の相続分を計算するのが原則ですが、これを「特別受益の持戻し」と言います。
しかし、被相続人が特別受益の持戻しをしなくてよいという意思表示をした場合、その意思表示にしたがって各相続人の相続分を計算します。そして、これが「特別受益の持戻しの免除」です(民法903条3項)。
また、2018年(平成30年)の相続法改正で、「婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が、その他方配偶者に対して、居住用建物またはその敷地を遺贈したり、贈与したりした場合、特別受益の持戻し免除の意思表示をしたものと推定する」旨の規定が設けられています(民法903条4項)。
この規定により、上記条件のもとに居住用建物を贈与した夫婦の一方が亡くなって相続が発生した場合、その相続に関する遺産分割協議を行う際に、原則として生存配偶者が贈与を受けた居住用建物を特別受益の持戻し計算の対象にしなくてよくなりました。
→ 特別受益の持戻し免除の意思表示に関する推定規定についてはこちら
それにより、上記生存配偶者の相続分をより多く確保できるようになったため、贈与税の配偶者控除制度を活用して居住用の不動産を贈与しやすくなったと言えます。
【ⅳ.特別受益と相続登記】
不動産の相続登記をする際、相続人の中に特別受益者がいる場合、そのことを手続きの中で明らかにしなければなりません。そのようなことから、特別受益者が被相続人から特別な利益を受けている旨を証明する書類を提出して手続きを行います。
相続分の計算をする際に、相続人間の平等を保つための制度として、特別受益の他に寄与分があります。
寄与分制度とは、ある一定の行為により、被相続人の財産の維持または増加することに貢献した相続人がいる場合、その相続人は本来の相続分よりも多くの相続財産を取得できるというものです(民法904条の2)。
【ⅰ.寄与分が認められる行為】
相続人は、主に以下の行為によって、被相続人の財産の維持または増加することに貢献した場合、寄与分の取得が認められます(民法904条の2第1項)。
長年にわたり、被相続人の事業を手伝ってきた場合がこのケースに該当します。その際の労務の提供は、原則無償またはそれに近い状態であることが求められます。被相続人の事業へ労務を提供したことによって給料をもらうなど対価を得ている場合は、基本的に特別な寄与には該当しません。
被相続人の行う事業に対して資金を提供したり、財産を無償で譲渡したりするなどがこのケースに該当します。
長年にわたり、被相続人に付き添って看病してきたり、世話をしてきたりした場合などがこのケースに該当します。被相続人の療養看護が特別な寄与にあたるというためには、直系血族間の扶養義務を超えるものでなければなりません。通常の扶養義務の範囲で療養看護をしただけでは、特別な寄与にはあたりません。 |
【ⅱ.寄与分を考慮した場合の相続分の計算方法】
相続人の中に寄与分を有する人がいる場合、以下の手順で相続分を計算します(民法904条の2第1項)。
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たとえば、被相続人Aに妻B、長男Cがいて、相続財産の額が5000万円だったとします。このとき、長男Cの寄与分が200万円である場合の相続分の計算方法と相続できる金額は、以下のとおりとなります。
【B:4800万(5000万円−200万円)×1/2=2400万円 】 【C:4800万(5000万円−200万円)×1/2+200万=2600万円 】 |
【ⅲ.寄与分を取得するには他の相続人への主張が必要】
特定の相続人が、被相続人に対する特別の寄与行為をしていた場合、それだけで当然に寄与分を取得できるわけではありません。特別の寄与行為をした相続人が寄与分を取得するためには、遺産分割協議上で他の相続人に対してその旨を主張する必要があります。
もし、遺産分割協議上で、他の相続人に寄与分の主張を認めてもらえなかった時は、家庭裁判所による調停や審判によって解決をはかっていくことになります(民法904条の2第2項)。
なお、2021年(令和3年)の民法改正により、寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を行える時期が制限されました。当改正法の施行日である2023年(令和5年)4月1日より、寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割は、原則として、相続開始時から10年経過するまでに行う必要があります(民法904条の3)。
【ⅳ.相続人以外の人も特別の寄与料を請求できる場合がある】
寄与分を主張できるのは、被相続人の相続人だけです。しかし、2018年(平成30年)の相続法改正により、被相続人の相続人以外の親族で一定の条件を満たす人は、特別の寄与料を請求することができるようになっています(民法1050条)。
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