会社法は、商法、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律など会社関連の法律を統合、再編成して、2006年5月に制定されました。
 

会社法になって改正された点は、「有限会社制度の廃止」、「類似商号規制の廃止」、「最低資本金制度の撤廃」、「役員などの機関設計の柔軟化」、「会計参与制度の創設」などがあげられます。
 

会社法の改正によって、従来より、会社設立手続きがしやすくなり、また会社の形態によってさまざまな機関設計をすることが可能となりました。

会社法の中でよく使用される用語の意味は、以下のとおりです。

 

【ⅰ.公開会社】

 

公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(譲渡制限の規定)を設けていない株式会社をいいます。つまり、その発行する株式または種類株式の一部にでも譲渡制限規定を設けていない株式会社は公開会社ということになります。
 

逆に、すべての株式について譲渡制限規定を設けている会社は、非公開会社ということになります。

 

【ⅱ.取締役会設置会社】

 

会社法の改正により定款自治の拡大によって会社は、従来の有限会社型の機関設計(株主総会が全般にわたる事項について決議権限を有し、各取締役が各自代表して業務執行する)と従来の株式会社型の機関設計(取締役会が業務執行の決定権限を有し、取締役会が選定した代表取締役のみが業務執行を行う)を選択でき、従来の株式会社型の機関設計で任意または設置義務によって取締役会を置いた会社をいいます。

 

【ⅲ.監査役設置会社】

 

監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合を除きます)または会社法の規定により、監査役を置かなければならない株式会社をいいます。
 

監査役は、原則として会計監査、業務監査の権限がありますが、一定の場合に監査役の監査の範囲を会計監査のみに限定する旨の定款の定めを設けることができます。この場合は、原則として監査役設置会社とはいいませんが、これも含めて監査役設置会社ということもあります。

【ⅰ.会社類型】

 

旧商法時代の会社類型は、株式会社、有限会社、合名会社、合資会社の4種類でした。これに対して、会社法の改正により、有限会社が株式会社に統合されています。
 

また、新しく合同会社という会社類型が創設されて、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4種類になりました。

 

【ⅱ.特例有限会社】

 

会社法の改正によって有限会社は廃止され、新たに有限会社は設立することはできません。既存の有限会社は、会社法の施行後、会社法の規定による株式会社として存続するものとされます。そして、会社法の規定により、株式会社として存続する旧有限会社を特例有限会社といいます。

 

特例有限会社は、会社法上株式会社となりますが、商号中に「有限会社」の文字を使用しなければなりません。また、通常の株式会社にある役員の任期や計算書類の公告の義務がありません。経過措置の期限は設けられていないため、いつまでも特例有限会社であり続けることができます。

→ 特例有限会社の登記についてはこちら

 

【ⅲ.類似商号規制の廃止】

 

これまで、他人が登記した商号は、同一市町村、同一の営業のために登記することができないという類似商号規制がありました。しかし、会社法ではこの規定が廃止され、他人のすでに登記した商号と同一であり、かつ、本店所在場所も同一であるとき以外は、登記が可能になりました。

【ⅰ.最低資本金制度の廃止】

 

旧商法、旧有限会社法においては、株主や会社債権者を害することがないように一定の会社財産の維持を図るため、株式会社の資本金は1,000万円、有限会社は300万円を下ることができないという最低資本金制度がありました。
 

しかし、会社法の改正によって、この最低資本金制度が廃止されました。これにより、少額資金で会社を設立することができるようになりました。

 

【ⅱ.発起設立の払込保管証明書制度の廃止】

 

会社法施行前は、会社設立に際して、払込取扱金融機関がその払い込まれた金銭の額を証明する払込保管証明書の提出が強制されていました。しかし、会社法の改正で、会社設立のうち発起設立においては、払込保管証明書の提出が強制されなくなっています。
 

発起設立による会社設立登記手続きをする際、設立時代表取締役が払込取扱銀行に払い込まれた金額を明らかにした書面に入金口座の預金通帳の写しを合綴したものを、「払込を証する書面」として提出すれば足ります。

【ⅰ.機関設計の柔軟化】

 

会社法の改正により、株式会社の機関設計の選択肢が拡大して、多様な機関設計が可能となりました。会社法においては、従来の株式会社と有限会社の規律を統合し、一定の制限の下にすべて株式会社として扱うこととされました。

これにより、従来の有限会社型の機関設計が原則とされ、機関の設置が強制か任意か否かにかかわらず、機関を設置する旨を常に定款で定めなければならないとされています。
 

また、株主総会、取締役以外の機関の設置会社である旨は、登記事項となっています。 

 

【ⅱ.会計参与制度の創設】

 

会社法の改正により、取締役と共同して計算書類およびその附属明細書などを作成し、会計参与報告書を作成する職務を行う会計参与という機関が新設されました。会計参与になる資格があるのは、公認会計士(監査法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)です。

 

会計参与は、定款の定めにより、すべての株式会社が任意で設置することができます。また、非公開会社の取締役会設置会社で監査役を置かない場合は、会計参与を設置しなければなりません。

会計参与は、計算書類、附属明細書および会計参与報告書を一定期間会計参与の定めた場所(会計参与の事務所)に備え置く必要があります。また、株主および債権者の閲覧または謄本、抄本の交付請求に応じなければなりません。

会計参与を置くことによって、計算書類、附属明細書、会計参与報告書が会計参与の事務所に備え置かれます。また、会計参与に就いてその業務を行うのは、公認会計士、税理士などの会計の専門家であることから、計算書類の信頼性も高くなると期待されます。

 

【ⅲ.役員の任期】

 

取締役の任期は、原則として。選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。定款の定めまたは株主総会の決議によって、任期を短縮することもできます。非公開会社においては、定款によって、その任期を選任後10年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することも可能です。
 

会計参与の任期も、取締役の任期の規定と同じです。
 

監査役の任期は、原則として選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。非公開会社においては、定款によって、その任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまで伸長することができます。

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