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相続とは、ある人が亡くなったとき、その人が有していた財産的な権利や義務が相続人に承継されることです。
民法という法律で、「相続は、死亡によって開始する(民法882条)。」、「相続人は、被相続人の一身に専属したものを除き、相続開始のときから、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法896条)。」といった相続に関する規定が設けられています。
相続人は、被相続人(亡くなった方)の相続財産を、以下の3つのいずれかの方法で相続することになります。
【ⅰ.遺言による相続】 被相続人が生前に遺言書を残していた場合、その内容が法定相続分に優先することになるため、各相続人は遺言書の内容に基づいて相続します。 たとえば、被相続人が遺言書で相続人の相続分を指定していたとします。そのようなときは、民法で規定されている相続人の法定相続分に関係なく、遺言書で決められた相続分のとおりに相続することになります。
生前に遺言書を残していた被相続人の相続が発生した場合、相続手続きをする前に、原則として、遺言書の検認手続きが必要になります。
例外として、遺言書が公正証書遺言書である場合や自筆証書遺言書で法務局による保管制度を利用している場合は、遺言書の検認手続きは不要です。
また、遺言書の検認手続き後、相続による不動産の名義変更(相続登記)や預貯金・株式・投資信託などの解約・口座移管手続きなど、各種財産の相続手続きも遺言書を提出して行います。
【ⅱ.遺産分割による相続】 被相続人が生前に遺言書を残していないときは、相続人全員で遺産分割協議(各相続人間における相続財産の分け方についての話し合い)を行ったうえ、各相続人の取得する相続財産を決めていきます。
その後、各相続人が、遺産分割協議によって取得した各種財産の相続手続き(不動産の相続登記、預貯金・株式・投資信託などの解約・口座移管手続きなど)を行います。
被相続人の相続手続きは、この方法で行うケースが一番多いです。
【ⅲ.法定相続分に基づく相続】 被相続人が生前に遺言書を残していない場合で、相続人間で遺産分割協議も行わないときは、法定相続分に基づいて各相続人が被相続人の相続財産を相続することになります。 |
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