遺言書の検認とは、遺言書を家庭裁判所に提出して、その内容や形式など確認してもらうための手続きです。

 

被相続人が残した遺言書に基づいて相続手続きを行う際、原則としてその遺言書が公正証書遺言以外である場合、事前に遺言書の検認手続きをしなければなりません。遺言書の検認手続きの申立てができるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です(民1004条①)。

 

もし、遺言書の検認が必要であるにもかかわらず、検認を経ないで相続手続きを進めてしまった場合、5万円以下の過料に処する旨の規定があるので注意が必要です(民1005条前段)。

 

なお、被相続人が生前に自筆証書遺言書の保管制度を利用していて、法務局に遺言書を預けている場合、検認手続きを経ないでも、各種相続手続きを進めることが可能です。

 

→ 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

遺言書の検認は、家庭裁判所側で遺言書の内容や形式を確認して、偽造や変造を防ぐための証拠保全手続きであり、遺言書の効力の有無を判定するものではありません。そのため、検認を経た遺言書でも、内容や形式が法的に無効であれば、その効力が否定されることもあります。

 

たとえば、検認を経た自筆証書遺言書の全文のなかに遺言者以外の者によって書かれていた部分があったとします。このような場合、検認を経ていたとしても、遺言書の効力が否定されてしまう場合があるのです。

 

→ 自筆証書遺言書の作成ルールについてはこちら

 

したがって、遺言書の検認手続きの効力と遺言書自体の法的な効力は分けて考えておく必要があります。

 

また、封印がある自筆証書遺言書である場合、検認手続きの前に開封してはなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人または代理人の立会がなければ開封することができない旨が規定されています(民1004条③)。

 

この規定に反して、家庭裁判所外で開封してしまうと5万円以下の過料に処される可能性があるので、注意しなければなりません(民1005条後段)。

遺言書の検認申立までの手続きの流れは、以下のとおりです。


 

①   ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

→ ご相談から業務完了までの流れについてはこちら
 

 

②   事前相談

当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。

 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
 

 

③   必要書類等の準備および申立書へのご署名、ご捺印

遺言書の検認手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)

 

また、同時並行で、遺言書の検認申立書へ、申立をされる方(遺言書の保管者の方、遺言書を発見した相続人の方)にご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)
 

 

④   お手続き費用のお預かり

遺言書の検認申立手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。
 

 

⑤   遺言書の検認申立手続き

お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ遺言書の検認申立手続きをさせていただきます。申立て先は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所になります。

 

申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。

以下は、遺言書の検認申立後の手続きになります。こちらは、原則としてご本人自身で手続きを行っていただくことになります。


 

①   検認期日の通知

遺言書の検認申立後、家庭裁判所側で審査を行い、問題がない場合、申立人および相続人全員に対して、検認期日の通知がなされます。家庭裁判所から通知される検認期日は、申立日から1カ月後くらいになりますが、場合によってはそれ以上先の日になることもあります。


 

②   期日においての遺言書の検認手続き

通知された検認期日に家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行います。そのため、申立人は、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなければなりません。一方、申立人以外の相続人は、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなくてもかまいません。出頭するか否かは各相続人の判断に任されているのです。

 

もし、申立人以外の相続人のなかに出頭しない者がいる場合でも、検認手続きは行われます。(検認期日に出頭しなかった相続人に対しては、遺言書の検認手続終了後にその旨の通知がなされます。)

 

遺言書の検認手続きは、出頭した申立人および相続人の立会いの下、遺言書を開封した後、その形式や内容を確認して検認調書を作成するという形で行われます。

 

そのため、申立人は出頭する際、必ず遺言書を持参しなければなりません。また、申立人の印鑑、そのほか担当者から支持されたものも出頭する際に持参する必要があります。

 

 

③   遺言書の検認済証明の申請

検認手続き後に遺言書による登記など各種相続手続きをする場合、検認済証明書が合綴された遺言書が必要です。

→ 遺言書による登記手続きについてはこちら

→ 預貯金や有価証券の相続手続きについてはこちら

 

そのため、検認手続き終了後、遺言書の検認済証明の申請を行います。

 

遺言書の検認済証明の申請をする際、遺言書1通につき150円の手数料が必要です。

遺言書の検認申立手続きをする際、申立書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。

【共通】

 

  • 遺言者の出生から亡くなられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 亡くなられている遺言者の子がいる場合、その子の出生からお亡くなりになられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍

 

【遺言者の直系尊属(父母、祖父母)が相続人の場合】

 

遺言者の直系尊属で亡くなられている方がいる場合、上記【共通】の書類の他、その方が亡くなられた旨の記載のある戸籍が必要になります。

 

【遺言者の兄弟姉妹が相続人の場合】

 

上記【共通】の書類の他、遺言者の父母の出生から亡くなられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍および遺言者の直系尊属が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要です。

 

また、遺言者の兄弟姉妹で亡くなられている方がいる場合、その方の出生から亡くなられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍も必要となります。

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