遺言とは、遺言者が亡くなった後の法律関係に関する自身の意思表示のことです。遺言によって自分の意思を反映させながら、相続財産の承継を行うことが可能となります。

遺言には、主に以下のような性質があります。

【ⅰ.要式行為】

遺言は、民法の規定する方式にしたがってしなければなりません(民法960条)。

 

【ⅱ.単独の法律行為】

遺言は、遺言者の意思表示による相手方のない単独の法律行為です。

 

【ⅲ.遺言者の死亡により遺言の効力が発生するのが原則】

遺言の効力は、遺言者が亡くなったときに発生するのが原則です(民法985条1項)。しかし、遺言事項に停止条件が定められていて、遺言者が亡くなった後にその条件が成就した場合は、そのときから遺言の効力が発生します(民法985条2項)。

 

.遺言者本人でする必要がある】

遺言は、代理に親しまない行為であるため、遺言者本人の独立した意思に基づいてしなければなりません。

民法の規定により、満15歳以上で遺言能力が認められています(民法961条)。そのため、未成年者でも満15歳以上で意思能力があれば、単独で遺言をすることが可能です。

また、成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復したときに、医師2人の立会によって遺言をすることができます(民法973条1項)。  

民法で定められている遺言の種類は、普通方式と特別方式の2つに大きく分けられます。普通方式の遺言とは、通常のときになされる遺言で、特別方式の遺言とは、普通方式による遺言をするのが困難な状況にある場合になされる遺言です。

 

【ⅰ.普通方式による遺言】

 

普通方式による遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の遺言があります。

  証人 方式 検認

自筆証書遺言

(民法968条)

不要

遺言者が全文、日付、氏名を自書し押印する。(一部例外あり)(注2)

→ 自筆証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

原則必要

(注1)

公正証書遺言

(民法969条)

証人2人必要

遺言者の口述を公証人が筆記し、その内容を遺言者・証人の前で読み上げ、内容に間違いがないか確認し、遺言者・証人がそれぞれ署名・押印し、最後に公証人が法律にしたがって作成されたものであることを記し、署名・押印する。

→ 公正証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

不要

秘密証書遺言

(民法970条)

公証人1人および証人2人必要

遺言者が遺言書に署名・押印し、封筒で遺言書を封じ証書に用いた印章で封印し、自己の遺言書である旨等を証人立会のもとに申述した後、公証人がその証書の提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者および証人とともに署名・押印する。

→ 秘密証書遺言の特徴・作成方法の詳細についてはこちら

必要

(注1)法務局による保管制度を利用している自筆証書遺言の場合は、検認不要

→ 自筆証書遺言書の保管制度についてはこちら

→ 遺言書の検認についてはこちら

(注2)自筆証書遺言と一体のものとして添付する財産目録については自書不要(民法968条2項)。

→ 自筆証書遺言の方式緩和についてはこちら


 

【ⅱ.特別方式による遺言】

 

 特別方式による遺言は、遺言をしようとする人の死期が迫っているときに行うものと、社会から隔絶された人が行うものがあります。前者の遺言に一般危急時遺言、難船危急時遺言があり、後者の遺言に伝染病隔離者遺言、在船者遺言があります(民法976条~979条)。

特別方式による遺言は、普通方式による遺言をするのが困難な場合にすることができる特別な遺言の仕方です。そのため、特別方式による遺言がなされた後、普通方式による遺言ができるようになってから遺言者が6カ月生存した場合、その効力はなくなります(民法983条)。

遺言によってできる事項は、法律上で決められています。法律上、遺言することができる主な事項は、以下の表のとおりです。

下記の表を含む法定遺言事項以外の事項を遺言に記載しても、その内容が遺言として法的な効力を持つわけではありません。

しかし、遺言者から相続人へのメッセージを伝える趣旨で付言事項という形で記載するのは、相続争いの防止につながるという点で効果的です。

主な遺言事項

  • 相続人の廃除または取消(民法892条~894条)
  • 相続分の指定または指定の委託(民法902条1項)
  • 遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の禁止(民法908条)
  • 遺留分侵害額の負担の指定(民法1047条1項②但書)
  • 相続人の担保責任の指定(民法914条)
  • 遺贈(民法964条)
  • 一般財団法人の設立(一般社団法人および一般財団法人に関する法律152条2項)
  • 信託の設定(信託法3条2項)
  • 認知(民法781条2項)
  • 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法839条1項・848条)
  • 遺言執行者の指定又は指定の委託(民法1006条1項)
  • 特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
  • 祭祀主宰者の指定(民法897条1項但書)

一度作成した遺言書の内容を変更したり、取り消したりしたい場合、遺言者は遺言の撤回をすることができます。

また、遺言書を作成する段階で無効事由があると、その遺言は無効となります。

 

.遺言の撤回】 

 

遺言者は、遺言書を作成した後、いつでもその遺言を撤回することができます(民法1022条)。遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重する制度なので、そのような取扱いになっているのです。

ただ、遺言の撤回は、遺言の方式によってしなければなりません(民法1022条)。具体的には、前に作成した遺言を撤回する旨の内容の遺言書を再度作成する形で行います。

遺言の撤回をする際、遺言の方式にしたがって行えば、作成する遺言書の種類が異なっていてもかまいません。たとえば、当初作成した公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。

また、遺言者は遺言の撤回権を放棄することはできません。たとえ、遺言者が自身のまわりの人へ当初作成した遺言を撤回しない旨の約束をしていてもそれは無効となり、遺言者はいつでも撤回できるのが原則です。

 

それから、遺言者が以下の行為をしたとき、遺言を撤回したとみなされます(民法1023条・1024条)。

  • 【前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合】

たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、「A不動産をCに相続させる」という内容の遺言書を作成した場合です。

 

  • 【遺言書の内容とその後の生前処分やその他の法律行為が抵触する場合】

たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、遺言者が生前にA不動産を他の人へ売却した場合です。

 

  • 【遺言書または遺贈の目的物を破棄した場合】

遺言者が作成した遺言書を故意に破棄した場合です。また、遺言書によって遺贈の目的になっている財産を故意に破棄した場合も同様です。

 

ⅱ.遺言の無効】

 

遺言者が遺言書を作成するにあたり、以下のような事由がある場合、その遺言は無効となります。

  • 【方式違背】

法律上で定められた遺言の方式に従わないで作成された遺言は無効となります。たとえば、作成した自筆証書遺言書に日付がなかったり、不明確であったりする場合です。

 

  • 【遺言能力が欠けていること】

法律上では、15歳に達した者は、遺言をすることができると定められています(民法961条・963条)。そのため、15歳未満の人が遺言をした場合は無効となります。また、遺言をするには意思能力がなければなりません。そのため、自身の意思表示によって生じる権利変動の効果の内容を理解できない人がした遺言も無効です(民法963条)。

 

  • 【共同遺言】

「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」旨の規定が民法上にあります(民法975条)。たとえば、夫婦が1枚の用紙で遺言書を作成した場合、その遺言は無効です。

 

  • 【公序良俗に反する内容の遺言】

遺言書の内容が、社会的や道徳的に反するものである場合、その部分については無効となります(民法90条)。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域