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相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切承継しない旨の相続に関する意思表示のことを言います。
相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継するのが原則です(例外として、被相続人の一身に専属する権利義務は承継されません。)。
相続の対象となる権利義務は、資産だけではなく負債も含まれます。そのため、被相続人の相続財産の中に借金が含まれている状況の中で相続人が相続を承認すると、被相続人の借金の支払い義務を負うことになります。
もし、被相続人から相続した借金の額が相続財産である資産の額よりも大きい場合、相続財産以外の財産(例:相続人の財産)の中から借金の支払いをしなければならなくなります。被相続人から相続した借金の額によっては、相続人が大きな不利益を被ることもあります。
そのようなことから、上記のようなケースを回避できるように、全面的に相続を放棄できる権利が各相続人に与えられているのです。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所へ相続人が申述(申立)をして手続きをしなければなりません(民法938条)。
相続放棄をした場合、その被相続人の相続に関しては最初から相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。それにより、相続放棄をした相続人は、その被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継しなくて済みます。もし、被相続人の相続財産の中に借金があったとしても、相続放棄をした相続人は、その支払い義務を負うことはありません。
ただ、相続人が相続放棄をすると、借金等のマイナスの財産だけではなく、不動産や預貯金等のプラスの財産も相続できなくなるため、手続きをする際、その点についてはしっかり把握しておく必要があります。借金等のマイナスの財産だけ放棄して、不動産や預貯金等のプラスの財産だけ相続するというような美味しいとこ取りはできません。
したがって、被相続人の財産の内容を事前に確認した上、相続放棄をしたほうがよいと判断できる場合(例:明らかに借金等のマイナスの財産が多い場合)に手続きをするのが好ましいです。
相続放棄は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(熟慮期間)以内にしなければならないのが原則です(民法915条)。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人が亡くなったこと(被相続人の相続開始の原因)を知り、それによって、自分が法律上被相続人の相続人になったことを知った時のことを言います。
そのため、被相続人が亡くなってから3カ月経過した場合であっても、被相続人が亡くなった事実を相続人が知ってから3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則として相続放棄をすることが可能です。
【具体例】
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上記の「具体例」においては、Cが債権回収会社Dから送られてきた書類を受領した時点で、Aの亡くなった日から3カ月が経過しています。しかし、Cは上記の書類を受領してその内容を確認した時に、「Aが亡くなった事実」と「自身がAの相続人になった事実」を知ったため、Aの相続放棄に関する熟慮期間の起算日はこの日になります。したがって、Cはこの日から3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則としてAの相続を放棄することができます。
【相続開始を知ってから3カ月経過後の相続放棄】
熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかった場合、相続人は被相続人の相続を単純承認したものとみなされます(民法921条2項)。そのため、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後は、原則として相続放棄をすることができません。
しかし、「特別な事情」が存在する場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後も、相続人は被相続人の相続を放棄できるケースがあります。
昭和59年4月27日の最高裁判決では、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、以下のケースに該当する場合、熟慮期間は、相続財産の全部また一部を認識した時、または通常認識できると考えられる時から起算すべきものと解するのが相当である旨の見解を示しています。
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相続人が相続放棄や限定承認をしないまま、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後、債権回収会社等の金融機関から被相続人の債務(借金)の相続に関するお知らせの書類が届く場合もあります。
このようなケースにおいて、上記のような「特別な事情」が存在する場合、熟慮期間の起算日は被相続人の債務(借金)の相続に関するお知らせの書類を受領してその内容を確認した日になるため、その日から3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則として相続人は被相続人の相続を放棄することができます。
相続放棄の申述(申立)のお手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
① ご依頼
まずは「お電話(TEL:04-2958-7666)」・「お問合せ・ご相談フォーム」・「LINE」等からご連絡お願い致します。なお、当事務所は完全予約制となっておりますので、ご面談・ご相談をご希望する日時を事前に決めていただいた上、ご予約をお願い致します(ご連絡いただいた際に、ご面談・ご相談をご希望する日時を調整させていただくことも可能です。)。
② 事前相談
ご予約いただいた日時に当事務所へご来所いただき、ご面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用等についてもご説明させていただきます。ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
ご面談の際には、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係および相続財産(プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。)を聴取させていただきます。また、可能な限り、被相続人および法定相続人の方のご住所と本籍も聴取させていただきます。
③ 必要書類の準備および申述書へのご署名、ご捺印
相続放棄のお手続きに必要となる書類を準備していただきます(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)。
また、同時並行で、相続放棄申述書(申立書)へ、相続放棄をされる方にご署名、ご捺印していただきます(可能な状況であれば、②のご面談の際にご署名、ご捺印していただくケースもございます。)。
④ お手続き費用のお預かり
②、③の作業を経て、相続放棄のお手続きが可能な状況になりましたら、事前にお手続き費用をお預かりさせていただきます(相続放棄のお手続き費用は、前払いを原則とさせていただいておりますが、相続放棄のお手続き完了後の費用お支払いにも対応させていただいております。)。
⑤ 相続放棄の申述(申立)手続き
お手続き費用をお預かりさせていただいた後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただきます。相続放棄の申述(申立)のお手続き先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相続放棄の申述(申立)の手続きをさせていただいた後、その旨のご連絡およびその後のお手続きのご説明をさせていただきます。
相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただいた後、相続放棄の申述受理の審判がなされるまでの流れは、以下のとおりです。
① 相続放棄の申述に関する照会およびご回答
相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただいた後、申立人となる方のご住所(申述書に記載させていただいたご住所)に、お手続き先の家庭裁判所より、相続放棄の申述に関する照会書および回答書が送付されます。
家庭裁判所に相続放棄の申述を受理していただくには、一定期間内に上記回答書にご回答いただき、その回答書を家庭裁判所へご返送していただく必要がございます。
当事務所において、照会書のご回答に関するサポートもさせていただきます。
② 相続放棄申述の審査および受理決定通知
ご回答いただいた回答書をご返送しただき、その回答書がお手続き先の家庭裁判所へ到着後、あらためて家庭裁判所側で審査を行います。審査の結果、お手続き内容に問題がなければ、相続放棄の申述が受理されます。
相続放棄の申述が受理された後、家庭裁判所から申立人の方へ「相続放棄申述受理通知書」という書類が届きます。
| ※相続放棄の申述(申立)先の家庭裁判所によっては、提出した申述書等の書類内容から問題なく相続放棄の申述が受理されると判断された場合、相続放棄に関する照会書・回答書等が送付されてくることなく、そのまま相続放棄の申述が受理されるケースもございます。 |
相続放棄の申述(申立)手続きをする際、申述書(申立書)と一緒に、以下の書類を提出する必要があります。
| 【共通】
【相続放棄をされる方が被相続人の配偶者である場合】 上記【共通】記載の書類の他、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。
【相続放棄をされる方が被相続人の子または孫である場合】 上記【共通】記載の書類の他、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。 また、被相続人が亡くなられる前に、その子がすでに亡くなられていて、被相続人の孫が代襲相続人となる場合、被相続人の子が亡くなられている旨の記載のある戸籍も必要です。
【相続放棄をされる方が被相続人の直系尊属(父母、祖父母)である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。
【相続放棄をされる方が被相続人の兄弟姉妹または甥、姪である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。
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