〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の売買をされたときには、売主様から買主様へ所有権移転登記手続きをします。
通常、不動産売買の所有権移転登記手続きは、残金決済日に行います。残金決済日当日に、売主様、買主様、仲介業者等不動産業者、司法書士が一同に介し、司法書士が売主様、買主様の本人確認、意思確認を行うとともに、登記手続きに必要な書類の内容を確認します。
本人確認、意思確認、登記書類の内容の確認等で問題、不備がなければ、売主様は登記識別情報通知書(権利証)等の登記書類を預け、買主様は残代金の支払いをする形で残金決済の手続きを行います。残金決済の手続き終了後、司法書士がその日のうちに登記手続きをすることになります。
買主様が住宅ローンをご利用される場合は、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記手続きをします。また、新築建物をご購入される場合、建物については所有権保存登記手続きをします。
売主様のご売却する不動産に担保(抵当権等)が残っていれば、所有権移転登記の前または同時に担保権の抹消登記手続きが必要になります。登記簿上のご住所、ご氏名が現在のご住所、ご氏名と相違している場合は所有権移転登記の前または同時に住所氏名変更(名変)登記手続きをしなければなりません。
相続された不動産をご売却される際、当不動産の名義がお亡くなりになられた方になっている場合、売買による所有権移転登記の前に相続登記手続きをする必要があります。
なお、不動産売買に関する登記手続きを行う際、一般的に以下の書類が必要となります。
| 売主様 | 買主様 |
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【不動産業者を付けて売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】
仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する登記手続きのご依頼を受け、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等とやり取りをさせていただきながら登記手続きの準備を進めさせていただくのが通常です。さらに、契約書上で当売買の登記手続きを担当する司法書士が指定されているケースもございます。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様側から当事務所に直接登記手続きをご依頼いただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。
また、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合の登記手続き費用のお見積りにつきましても、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する資料をお預かりした上、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等から当売買に関する内容をご確認させていただいた上で算出させていただくのが通常です。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様から当事務所に直接登記手続きの費用お見積り算出のご依頼をいただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。
【不動産業者を付けないで売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】
売主様と買主様の間で不動産売買をされることが決まっており、仲介業者等不動産業者を付けないで手続きをされる場合につきましては、売主様と買主様から直接売買に関する資料をお預かりしたり、売買に関する内容をご確認させていただいたりすることができますので、当事務所側で売買登記の手続きのご依頼の受託及び登記手続のお見積り費用算出のご対応は可能です。
ある方が無償で相手方に財産を与える契約のことを贈与と言います。契約当事者間で財産を移転する場合、受贈者(財産をもらう人)は、その対価として代金の支払い義務を負わない点が売買との違いになります。不動産の贈与は、相続税・贈与税の節税目的として、夫婦間・親子間で活用されるケースが多いです。
契約当事者間において、対価なしで不動産の権利を移転する場合、贈与契約を締結した上で、贈与による所有権移転登記の手続きをすることになります。
【※贈与による所有権移転登記の手続きの流れ】
当事務所では、以下の手順で贈与による所有権移転登記のお手続きを進めさせていただきます。
① ご依頼
「お電話(TEL:04-2958-7666)」・「お問合せ・ご相談フォーム」・「LINE」等からご連絡お願い致します。なお、当事務所は完全予約制となっておりますので、ご面談・ご相談をご希望する日時を事前に決めていただいた上、ご予約をお願い致します(ご連絡いただいた際に、ご面談・ご相談をご希望する日時を調整させていただくことも可能です。)。
② 事前相談
ご予約いただいた日時に当事務所にご来所いただき、ご面談にて贈与契約および登記手続きに関するご相談を受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、概算費用等についてもご説明させていただきます。
贈与契約および贈与による所有権移転登記のお手続きをさせていただくには、贈与者の方(財産をあげる方)と受贈者の方(財産をもらう方)の双方の本人確認・意思確認をさせていただく必要がございます。初回の相談時に贈与者の方(財産をあげる方)と受贈者の方(財産をもらう方)のお二人でご来所いただければ、その際に贈与契約締結および贈与による所有権移転登記の手続きをさせていただくための本人確認と意思確認をさせていただくことができます。そのようなことから、初回の相談時は可能な限り、贈与者の方(財産をあげる方)と受贈者の方(財産をもらう方)のお二人でご来所いただけますようよろしくお願い致します(ご来所の際には、お二人の運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書をご持参ください。)。
ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、ご依頼者様のご自宅またはご指定の場所でご面談をさせていただきます。
【※贈与手続きに関する税金面等の事前確認のお願い】
不動産の贈与契約および登記手続きをされる際、贈与税等の税金面について、よく考えておく必要がございます。税金面について考慮されずに不動産の贈与契約および登記手続きをしてしまった結果、多額の贈与税が発生してしまったという話も少なくありません。また、不動産の贈与契約および登記手続きをされる際、贈与税の他、不動産の取得時にかかる不動産取得税、登記申請時にかかる登録免許税の負担額についても考慮していただく必要がございます。
→ 贈与の登記をするにおいての注意事項の詳細についてはこちら
その他、「夫婦間贈与の配偶者控除」・「相続時精算課税制度」等の贈与税の特例措置の適用により、税金面で有利に不動産を贈与できることもあります。
当事務所で初回のご面談をさせていただく際、不動産の贈与契約および登記手続きで発生する税金面の概要的なお話をさせていただきます。ただ、司法書士は税金の専門家ではないため、上記の各税金の詳細についてお話することはできません。
そのようなことから、不動産の贈与契約および登記手続きをご検討される場合、必ず税金面について、税務署や税金の専門家(税理士)等にご相談していただけますようお願い致します。
③ お手続きの受託、必要書類のご準備・収集、書類作成
税金面も考慮の上、不動産の贈与契約および登記手続きをされることになりましたら、当事務所側で正式に当手続きを受託させていただきます。
不動産の贈与契約および登記手続きを受託させていただいた場合、最初に必要書類のご準備(詳細は下記参照)をしていただきます(当事務所側が職権で取得可能なものにつきましては、当事務所側で取得対応させていただきます。)。
また、必要書類のご準備をしていただく間に、当事務所側で贈与契約書・登記書類等の作成をさせていただきます。
④ 贈与契約の締結、贈与契約書および登記書類へのご署名・ご捺印、書類お預かり
必要書類のご準備がお済になりましたら、贈与契約の締結をしていただいた上、贈与契約書および登記書類へのご署名・ご捺印をしていただきます。初回の面談時に贈与者の方(財産をあげる方)と受贈者の方(財産をもらう方)の本人確認・意思確認がお済ではない場合、この時にさせていただきます。
また、贈与契約締結および書類へのご署名・ご捺印をしていただく際に、ご準備いただいた必要書類もお預かりさせていただきます。
※贈与による所有権移転登記をさせていただく際に納付する登録免許税の金額は、手続き対象の不動産の価額によっては、数十万円単位になることもございます。そのため、登録免許税の金額が高額になる時は、贈与契約締結および書類へのご署名・ご捺印時に登録免許税の金額分だけお預かりさせていただく場合もございます。
⑤ 贈与による所有権移転登記の申請のお手続き
④の作業がお済になり次第、当事務所側で贈与による所有権移転登記の申請のお手続きをさせていただきます。登記手続きは、通常、登記申請の受付日より2~3週間程度で完了致します(お手続き先の管轄法務局における登記申請件数によって、お手続き完了時期が前後することもございます。)。
⑥ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算
贈与による所有権移転登記のお手続きが完了致しましたら、当事務所からその旨のご連絡をさせていただきます。
その後、ご都合のよろしい日時を事前に決めさせていただき、当事務所へご来所いただいた上、登記識別情報通知書(権利証)等の書類のお引渡しおよび費用のご精算をさせていただきます。
※ご事情によりご来所いただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただくことも可能です。
【※贈与による所有権移転登記の手続きの必要書類】
贈与による所有権移転登記の手続きを行う場合、一般的に以下の書類が必要になります。
| 贈与者(財産をあげる方) | 受贈者(財産をもらう方) |
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担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
※非通知でのお電話はつながらない仕様となっておりますので、お電話いただく際には、電話番号の頭に「186」をつけていただく等、非通知設定を解除いただけますようお願い致します。
※当事務所の定休日(土・日・祝日)のご連絡・お問合せは、「お問合せ・ご相談フォーム」または「当事務所のLINE公式アカウント」からお願い致します(当事務所の定休日にお電話いただいても、原則としてつながりません。)。
(当事務所では、面談・電話・メール・LINE等の方法を問わず、無料によるご相談のみのご対応はしておりませんので、ご連絡いただく際にはご注意ください。)
| 対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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