〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産の売買をされたときには、売主様から買主様へ所有権移転登記手続きをします。
通常、不動産売買の所有権移転登記手続きは、残金決済日に行います。残金決済日当日に、売主様、買主様、仲介業者等不動産業者、司法書士が一同に介し、司法書士が売主様、買主様の本人確認、意思確認を行うとともに、登記手続きに必要な書類の内容を確認します。
本人確認、意思確認、登記書類の内容の確認などで問題、不備がなければ、売主様は登記識別情報通知書(権利証)などの登記書類を預け、買主様は残代金の支払いをする形で残金決済の手続きを行います。残金決済の手続き終了後、司法書士がその日のうちに登記手続きをすることになります。
買主様が住宅ローンをご利用される場合は、所有権移転登記と同時に抵当権設定登記手続きをします。また、新築建物をご購入される場合、建物については所有権保存登記手続きをします。
売主様のご売却する不動産に担保(抵当権など)が残っていれば、所有権移転登記の前または同時に担保権の抹消登記手続きが必要になります。登記簿上のご住所、ご氏名が現在のご住所、ご氏名と相違している場合は所有権移転登記の前または同時に住所氏名変更(名変)登記手続きをしなければなりません。
相続された不動産をご売却される際、当不動産の名義がお亡くなりになられた方になっている場合、売買による所有権移転登記の前に相続登記手続きをする必要があります。
なお、不動産売買に関する登記手続きを行う際、一般的に以下の書類が必要となります。
売主様 | 買主様 |
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【不動産業者を付けて売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】
仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する登記手続きのご依頼を受け、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等とやり取りをさせていただきながら登記手続きの準備を進めさせていただくのが通常です。さらに、契約書上で当売買の登記手続きを担当する司法書士が指定されているケースもございます。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様側から当事務所に直接登記手続きをご依頼いただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。
また、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合の登記手続き費用のお見積りにつきましても、実務上、仲介業者等不動産業者の方から当売買に関する資料をお預かりした上、仲介業者等不動産業者、ローンを利用される場合の金融機関等から当売買に関する内容をご確認させていただいた上で算出させていただくのが通常です。そのようなことから、仲介業者等不動産業者を付けて不動産売買をされる場合、買主様から当事務所に直接登記手続きの費用お見積り算出のご依頼をいただいても、ご対応が難しくなる点をご了承お願い致します。
【不動産業者を付けないで売買される場合の登記手続きのご依頼及びお見積り費用算出について】
売主様と買主様の間で不動産売買をされることが決まっており、仲介業者等不動産業者を付けないで手続きをされる場合につきましては、売主様と買主様から直接売買に関する資料をお預かりしたり、売買に関する内容をご確認させていただいたりすることができますので、当事務所側で売買登記の手続きのご依頼の受託及び登記手続のお見積り費用算出のご対応は可能です。
ある方が無償で相手方に財産を与える契約のことを贈与と言います。契約当事者間で財産を移転する場合、受贈者(財産をもらう人)は、その対価として代金の支払い義務を負わない点が売買との違いになります。不動産の贈与は、相続税・贈与税の節税目的として、夫婦間・親子間で活用されるケースが多いです。
契約当事者間において、対価なしで不動産の権利を移転する場合、贈与による登記手続きをすることになります。
贈与による登記手続きを行う場合、一般的に以下の書類が必要になります。
贈与者(財産をあげる人) | 受贈者(財産をもらう人) |
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不動産の贈与による登記手続きをされる際、贈与税などの税金面について、よく考えておく必要がございます。税金面について考慮されずに贈与の登記をしてしまった結果、多額の贈与税が発生してしまったという話も少なくありません。また、不動産の贈与の手続きをされる際、贈与税の他、不動産の取得時にかかる不動産取得税、登記申請時にかかる登録免許税の負担額についても考慮する必要がございます。
→ 贈与の登記をするにおいての注意事項の詳細についてはこちら
その他、夫婦間贈与の配偶者控除・相続時精算課税制度などの贈与税の特例措置の適用により、税金面で有利に不動産の贈与ができることもあります。
贈与による登記手続きをご検討されるときは、必ず税金面について、もよりの税務署や税理士の先生にご相談されることをおすすめいたします。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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