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被相続人を相続できる権利のある人(法定相続人)の範囲は、民法で規定されています。法定相続人には、大きく配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。
配偶者相続人とは、被相続人と婚姻関係にあった人のことです。具体的には、被相続人が夫であれば妻、被相続人が妻であれば夫が配偶者相続人となります。被相続人の配偶者は、どのような相続関係のある場合でも、常に法定相続人となります。
一方、血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある親族のうち、法定相続人となる資格のある人のことを言います。具体的には以下の3つに分けることができます。
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被相続人の法定相続人のうち、配偶者相続人は常に相続人となるため、相続の順位という概念はありません。
これに対して、血族相続人の場合、以下のとおり、相続の順位が定められています。
【第1順位:被相続人の直系卑属】
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、まず配偶者とともに法定相続人となるのは、被相続人の直系卑属です。具体的には、被相続人に子がいれば、子が第1順位の血族相続人となります。
血族相続人になれる被相続人の子には、実子のほかに養子も含みます。また、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女間に生まれた子)のほか、非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子で、被相続人が父の場合は認知を受けた子)も第1順位の血族相続人となります。
被相続人が亡くなる前に、本来法定相続人に該当する子がすでに亡くなっている場合、被相続人に孫がいれば、その孫が代襲相続という形で第1順位の血族相続人となります。
それから、民法の規定では、出生前の胎児も相続に関してはすでに生まれたものとみなすとされており、原則として第1順位の血族相続人になりえます。
【第2順位:被相続人の直系尊属】
被相続人に子や孫など直系卑属がいない場合、被相続人の直系尊属が血族相続人となって、配偶者とともに相続します。被相続人の父母が存命であれば、その父母が第2順位の血族相続人となります。ここでいう父母とは、実父母のほか養父母も含みます。
また、被相続人の父母が両方亡くなっている場合で、祖父母が存命であるとき、その祖父母が第2順位の血族相続人となります。これに対して、被相続人の父または母のどちらか1人がすでに亡くなっている場合は、まだ生存している親が相続人となり、祖父母は相続人になりません。
【第3順位:被相続人の兄弟姉妹】
被相続人に直系卑属、直系尊属がいない場合、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の血族相続人として、配偶者ともに相続します。
また、被相続人が亡くなる前に、本来法定相続人に該当する兄弟姉妹がすでに亡くなっているとき、その兄弟姉妹に子がいる場合、その子(被相続人の甥、姪)が代襲相続という形で血族相続人となります。
相続分とは、各相続人が遺産を相続できる割合のことです。民法では、法定相続人の相続分の割合が規定されています。また、被相続人が各相続人の相続分を遺言で指定しておくことも可能です。
民法で規定されている相続分のことを「法定相続分」、遺言で指定された相続分を「指定相続分」と言います。
民法で規定する法定相続人の相続分の割合は、以下のとおりです。
【ⅰ.子(直系卑属)と配偶者が相続人の場合】
被相続人の子と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者と子の相続分の割合が各2分の1ずつとなります。法定相続人となる子が複数いる場合、2分の1を子の数で案分して相続分の割合を算出します。たとえば、法定相続人となる子が2人いた場合の相続分は、各4分の1の割合となります。
また、法定相続人に嫡出子である子と非嫡出子である子がいるとき、以前は相続分に差異が設けられていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判決において、嫡出子と非嫡出子の相続分は等しくなっています。
【ⅱ.父母(直系尊属)と配偶者が相続人の場合】
被相続人の直系尊属と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者の相続分の割合が3分の2で、直系尊属の相続分の割合は3分の1となります。また、直系尊属が複数いる場合、3分の1をその数で案分します。たとえば、被相続人の父母が法定相続人となる場合、相続分は各6分の1ずつとなります。
【ⅲ.兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合】
被相続人の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合、配偶者の相続分の割合が4分の3で、兄弟姉妹の相続分の割合が4分の1です。法定相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合、直系卑属や直系尊属が法定相続人になるケースと同様、4分の1をその数で案分して相続分の割合を算出します。
一方、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹)の相続分の割合は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の割合の2分の1となります。
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